○神栖市固定資産評価審査委員会職員懲戒基準
平成22年7月30日
固評委規程第2号
神栖市固定資産評価審査委員会職員が違法行為及び全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(非違行為)を行った場合に係る懲戒処分の基準については,神栖市職員懲戒基準(平成22年神栖市訓令第27号)の例による。この場合において,神栖市職員懲戒基準中「神栖市職員倫理規程」とあるのは「神栖市固定資産評価審査委員会職員倫理規程」と読み替えるものとする。
付 則
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
○神栖市固定資産評価審査委員会職員懲戒基準
平成22年7月30日
固評委規程第2号
神栖市固定資産評価審査委員会職員が違法行為及び全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(非違行為)を行った場合に係る懲戒処分の基準については,神栖市職員懲戒基準(平成22年神栖市訓令第27号)の例による。この場合において,神栖市職員懲戒基準中「神栖市職員倫理規程」とあるのは「神栖市固定資産評価審査委員会職員倫理規程」と読み替えるものとする。
付 則
この規程は,平成22年8月1日から施行する。