○神栖市PFI導入検討委員会設置要項
平成23年7月11日
神栖市訓令第22号
(設置)
第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく民間活力を活用した手法(以下「PFI手法」という。)の具体的な導入の検討を行うため,神栖市PFI導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) PFI手法に係る情報の収集に関すること。
(2) PFI手法の導入可能な事業の選定に関すること。
(3) その他PFI推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,政策企画課長をもって充てる。
3 副委員長は,財政課長をもって充て,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
4 委員は,別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,政策企画課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付 則
この訓令は,平成23年7月11日から施行する。
付 則(平成25年訓令第13号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年訓令第22号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長
行政経営課長
契約管財課長
社会福祉課長
防災安全課長
都市計画課長
施設管理課長
農林課長
教育総務課長
開発審査課長