○神栖市USBメモリー等取扱要領
平成23年8月10日
神栖市訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は,神栖市情報システムの管理等に関する要項(平成22年神栖市訓令第31号)のほか,USBメモリー等外部記憶媒体(以下「USBメモリー等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより,USBメモリー等によるセキュリティに関する事件及び事故を未然に防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は,神栖市情報システムの管理等に関する要項で使用する用語の例による。
2 前項で定めるもののほか,この訓令において,「重要情報」とは,個人を特定できる情報並びに機密性,完全性及び可用性が損なわれることによって,行政全体の事務執行に重大な影響を及ぼす情報をいう。
(使用申請)
第3条 データ取扱責任者は,USBメモリー等を使用しようとするとき(データ取扱責任者が使用するパソコンでUSBメモリー等を使用するときは除く。)は,USBメモリー等使用申請書(様式第1号)を情報システム主管課長に提出しなければならない。
2 個人番号利用事務(社会保障,地方税又は防災に関する事務をいう。)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータ(以下「マイナンバー利用事務系」という。)については,原則としてUSBメモリー等を使用してはならない。業務上やむをえずUSBメモリー等を使用する場合は,マイナンバー系パソコンUSBメモリー等使用申請書(様式第1号の2)を情報システム主管課長に提出し,承認を得なければならない。
3 前2項の場合においては,当該USBメモリー等に重要情報を保存してはならない。
(1) データ取扱責任者が所属する課等以外に情報を持ち出す必要があるとき。
(2) 庁舎内系システム,住民情報基幹系システムその他業務上利用しているシステムのネットワーク間で情報を交換するとき。
(3) 国,県及び委託業者等の外部機関との情報交換が必要なとき。
(4) その他特に必要と認められるとき。
(マイナンバー利用事務系での使用)
第4条の2 マイナンバー利用事務系において,前条各号に定める事由により情報をUSBメモリー等に保存する場合は,情報システム主管課長が指定する方法によりデータ取扱責任者が承認した上で行わなければならない。
(責務)
第6条 データ取扱責任者は,USBメモリー等を施錠可能な場所に保管するとともに,貸与されたセキュリティ機能付きUSBメモリー等については,類推されにくいパスワードの設定等適正な管理を行い,紛失又は盗難対策に必要な措置を講じなければならない。
(返却)
第8条 データ取扱責任者は,貸与を受けたセキュリティ機能付きのUSBメモリー等が不要になったときは,速やかに情報システム主管課長に返却しなければならない。
(紛失等の報告)
第9条 データ取扱責任者は,USBメモリー等を紛失し,又は盗難にあったときは,直ちにデータ保護管理者に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この訓令は,平成23年8月10日から施行する。
付 則(平成25年訓令第13号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和2年訓令第25号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。