○神栖市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月16日
神栖市条例第22号
神栖市スポーツ振興審議会条例(平成20年神栖市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会(以下「審議会」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(審議会の名称)
第2条 審議会の名称は、神栖市スポーツ推進審議会とする。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内をもって組織し、神栖市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。