○神栖市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月16日

神栖市条例第22号

神栖市スポーツ振興審議会条例(平成20年神栖市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する審議会(以下「審議会」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(審議会の名称)

第2条 審議会の名称は、神栖市スポーツ推進審議会とする。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内をもって組織し、神栖市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の神栖市スポーツ振興審議会条例第3条の規定により委嘱され、又は任命された神栖市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に第3条の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

神栖市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月16日 条例第22号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月16日 条例第22号