○神栖市スポーツ推進審議会規則
平成23年12月21日
神栖市教委規則第10号
神栖市スポーツ振興審議会規則(平成20年神栖市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市スポーツ推進審議会条例(平成23年神栖市条例第22号)第5条の規定に基づき、神栖市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査、審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツ施設整備に関すること。
(4) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表
(4) 公募による者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、スポーツ主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。