○神栖市スポーツ推進審議会規則

平成23年12月21日

神栖市教委規則第10号

神栖市スポーツ振興審議会規則(平成20年神栖市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神栖市スポーツ推進審議会条例(平成23年神栖市条例第22号)第5条の規定に基づき、神栖市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査、審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツ施設整備に関すること。

(4) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表

(4) 公募による者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、スポーツ主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の神栖市スポーツ振興審議会規則第4条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、この規則の施行の日に第4条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

神栖市スポーツ推進審議会規則

平成23年12月21日 教育委員会規則第10号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月21日 教育委員会規則第10号