○神栖市スポーツ推進委員規則

平成23年12月21日

神栖市教委規則第11号

神栖市体育指導委員規則(平成17年神栖町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務及びその他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、35人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、現に委嘱されているスポーツ推進委員(以下「現任者」という。)の任期中において、新たにスポーツ推進委員を委嘱する場合(補欠による就任を除く。)の当該委員の任期は、現任者の任期満了までとする。

3 神栖市教育委員会は、特別の事由があるときは、前2項の任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に体育指導委員であるもので、スポーツ基本法附則第4条の規定により、スポーツ推進委員とみなされるものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

神栖市スポーツ推進委員規則

平成23年12月21日 教育委員会規則第11号

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月21日 教育委員会規則第11号
令和6年2月28日 教育委員会規則第1号