○神栖市東日本大震災復興交付金基金条例
平成24年3月26日
神栖市条例第5号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等に要する経費の財源に充てるため,神栖市東日本大震災復興交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,歳入歳出予算で定める額の範囲内で市長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り,処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は,平成33年3月31日限り,その効力を失う。この場合において,基金に残額があるときは,当該基金の残額を歳入歳出予算に計上し,国庫に納付するものとする。
付 則(平成28年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。