○神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険の診療報酬明細書,調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開示対象の範囲)
第2条 開示の対象は,原則として過去5年間分の神栖市国民健康保険に係るレセプトとする。
(開示請求を行うことができる者)
第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から開示請求を行うことができる者(以下「請求者」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 被保険者が死亡しているときは,当該被保険者の父母,配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
(4) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(開示請求)
第4条 請求者は,レセプトの開示請求をしようとするときは,診療報酬明細書等の開示請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(照会)
第5条 市長は,前条の開示請求があったときは,レセプトを開示することによって被保険者又は被扶養者本人の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがないことを事前に保険医療機関又は指定訪問介護事業者(以下「保険医療機関等」という。)の主治医に確認するものとする。
2 前項の場合において,保険医療機関等から回答期限内に回答がない場合,電話等により回答を要請するものとし,回答を要請してもなお回答がないときは,当該レセプトは,開示の取扱いとするものとする。ただし,主治医等と連絡中である等遅延に相当な事由が認められるときを除く。
(レセプト開示処理経過簿の整理)
第8条 開示請求の処理経過については,レセプト開示受付処理経過簿(様式第8号)により,その進捗状況を把握するものとする。
(開示の実施)
第9条 診療報酬明細書等の開示は,当該診療報酬明細書等の写しを交付することにより行う。
(費用負担)
第10条 この規則の規定により,診療報酬明細書等の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の写しの作成に要する費用は,片面1枚につき10円とする。
3 第1項の写しの送付に要する費用は,実際に要する郵便物の料金の額とする。
4 前2項に規定する費用は,前納とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(レセプトの開示事務)
第11条 レセプトの開示に係る事務は,国民健康保険主管課において行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第36号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の神栖市財務規則,第6条の規定による改正前の神栖市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の神栖市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則,第8条の規定による改正前の神栖市税条例の特例に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税条例施行規則,第10条の規定による改正前の神栖市保健・福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱規則,第15条の規定による改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例施行規則,第16条の規定による改正前の神栖市生活保護法施行細則,第17条の規定による改正前の神栖市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則,第18条の規定による改正前の神栖市児童福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の神栖市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の神栖市家庭的保育事業等の認可等に関する規則,第21条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の神栖市子ども手当事務処理規則,第23条の規定による改正前の平成23年度神栖市子ども手当事務処理規則,第24条の規定による改正前の神栖市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第25条の規定による改正前の神栖市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則,第26条の規定による改正前の神栖市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則,第27条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則,第28条の規定による改正前の神栖市特定保育所における利用者負担額に関する規則,第29条の規定による改正前の神栖市子ども・子育て支援法施行細則,第30条の規定による改正前の神栖市保育の利用に関する規則,第31条の規定による改正前の神栖市老人福祉法施行細則,第32条の規定による改正前の神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第33条の規定による改正前の神栖市障害者介護給付費等認定審査会規則,第34条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第35条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第36条の規定による改正前の神栖市身体障害者福祉法施行細則,第37条の規定による改正前の神栖市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則,第38条の規定による改正前の神栖市身体障害者手帳の交付等に関する規則,第39条の規定による改正前の神栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に関する条例施行規則,第40条の規定による改正前の神栖市補装具費の支給に関する規則,第41条の規定による改正前の神栖市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則,第42条の規定による改正前の神栖市矢田部ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則,第43条の規定による改正前の神栖市知的障害者福祉法施行細則,第44条の規定による改正前の神栖市国民健康保険規則,第45条の規定による改正前の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の一部負担金の免除の特例に関する規則,第46条の規定による改正前の神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則,第47条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則,第48条の規定による改正前の神栖市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則,第49条の規定による改正前の神栖市小規模水道等に関する条例施行規則,第50条の規定による改正前の神栖市専用水道の届出等に関する規則,第51条の規定による改正前の神栖市斎場等の設置及び管理に関する条例施行規則,第52条の規定による改正前の神栖市きれいなまちづくり推進条例施行規則,第53条の規定による改正前の神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例施行規則,第54条の規定による改正前の神栖市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第55条の規定による改正前の神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則,第56条の規定による改正前の神栖市オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則,第57条の規定による改正前の神栖市矢田部サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則,第58条の規定による改正前の神栖市温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第59条の規定による改正前の神栖市道路占用料徴収条例施行規則,第60条の規定による改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則,第61条の規定による改正前の神栖市優良宅地認定規則,第62条の規定による改正前の神栖市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則,第63条の規定による改正前の神栖市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則,第64条の規定による改正前の神栖市都市計画法施行細則,第65条の規定による改正前の神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則,第66条の規定による改正前の神栖市下水道条例施行規則及び第67条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。