○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る神栖市事務処理要項
平成24年3月15日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑,かつ,適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(告示の遵守)
第2条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)は,この告示を遵守して法第2章に係る事務の円滑,かつ,適切な運用に努めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 法第4条第1項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は,速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の図面等を受理したときは,当該図面等を整備し,当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。
(令第2条第1項第1号の指定)
第4条 市長は,公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号に規定する指定をしようとするときは,神栖市教育委員会に協議するものとする。
2 市長は,前項の指定をしたときは,公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)第2条の定めるところにより,公告するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第5条 地方公共団体等(神栖市にあっては関係部局。以下同じ)は,法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について,用地取得計画(様式第1号)を作成し,市長に提出しなければならない。
2 前項の用地取得計画は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条に規程する手続による買取りを希望する土地の面積,区域(区域が不確定の場合においては,所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては,施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるなるべき事項
4 前3項の規定は,地方公共団体等が用地取得計画を変更したときに準用する。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は,次に掲げる事項による届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置及び形状を明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在,地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路,公園,河川その他公共施設及び公共施設
(受理書の交付等)
第8条 市長は,届出等を受理したときは,当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し,当該届出等をした者に土地有償譲渡届出・土地買取希望申出受理書(様式第4号)を交付するとともに,公有地先買関係文書処理台帳(様式第5号)に受理年月日,登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし,当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(国土法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は,国土法の手続によるものとする。
(届出書等の内容の通知等)
第9条 市長は,届出等を受理したときは,直ちにその内容を公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出について(照会)(様式第6号)により地方公共団体等に通知するものとする。
2 前項の通知は,用地取得計画に照らし,届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については,通知することを要しない。
(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し,継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社及び子会社相互間の譲渡
4 前項の通知は,法第4条第1項第6号に規定する届出については,届出があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第10条 地方公共団体等は,届出等の内容を知ったときは,当該届出等を知った日の翌日から起算して5日以内に当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を土地譲渡希望申出書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は,前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等があるときは,当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。
(届出書等の保管)
第12条 市長は,届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第13条 第11条第1項に規定する通知を受けた地方公共団体等は,速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議しなければならない。この場合において,国土法第27条の4第3項(国土法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは,同条の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを明示するものとする。
2 市長は,国土法第27条の5第1項又は国土法第27条の8第1項の規定に基づき勧告するときは,あらかじめその内容を第11条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた地方公共団体等は,直ちに協議の状況を市長に報告しなければならない。
(買取り協議の結果の報告)
第14条 地方公共団体等は,前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは,遅滞なく市長に報告しなければならない。
(先買いに係る土地の管理)
第15条 地方公共団体等は,法第6条に規定する手続により届出等に係る土地を買い取ったときは,法第4条第1項に規定する届出に係る土地,国土法の届出に係る土地及び法第5条第1項に規定する申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第11号)を作成し,法第9条の定めるところにより管理しなければならない。
(買取り証明書の発行)
第16条 地方公共団体等は,届出等に係る土地を法第6条第1項に規定する協議に基づき買い取ったときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条第1項第4号又は同規則第22条の5第1項第4号に定める証明書を発行しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。