○神栖市木造住宅耐震診断費補助金交付要項

平成24年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、耐震診断士による木造住宅の耐震診断を行う住民に対し、当該耐震診断に要する費用について、予算の範囲内において木造住宅耐震診断費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、木造住宅の耐震改修の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊等から市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるもの。)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条の規定により指定された一般財団法人日本建築防災協会が定めた方法に基づいて行う一般診断法による耐震診断(以下「一般診断」という。)又は精密診断法による耐震診断(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)により定められた方法及びこれと同等と認められた方法を含む。以下「精密診断」という。)をいう。

(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存する戸建住宅のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、又は昭和56年5月31日以前の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく耐震基準で建築された住宅

(2) 2階建て以下で延床面積が30平方メートル以上の住宅

(3) 丸太組工法又はプレハブ工法以外により建築された住宅

(4) 所有者(同一世帯で生計を一とする世帯主を含む。)が現に当該住宅に居住していること。

(5) 当該住宅の所有者及びその世帯全員に市税に未納がないこと。

2 前項の規定に関わらず、神栖市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項(平成23年神栖市告示43号)第8条の規定に基づき耐震診断士により診断を受けた住宅にあっては、一般診断に係る補助金の交付を受けることができない。

(補助金の交付)

第4条 市長は、耐震診断士が行う補助対象住宅の耐震診断に要する費用について補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、前項の耐震診断に要する費用の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

3 補助金の交付は、補助対象住宅一軒につき1回限りとする。ただし、一般診断について補助金の交付を受け、当該一般診断の結果、倒壊する可能性があると診断された場合において精密診断を行おうとするときは、前項に規定する限度額から当該交付を受けた補助金の額を控除して得た額を限度として、前項の規定に基づき再度補助金の交付を受けることができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅について耐震診断を実施する前に木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 登記事項証明書その他の補助対象住宅の所有者が確認できる書面

(3) 申請者の完納証明書

(4) 建築確認通知書の写しその他の補助対象住宅の建築年月日が確認できる書面

(5) 耐震診断に要する費用の見積書の写し

(6) 補助対象住宅の位置図、配置図、平面図及び立面図(立面図がないときは、写真)

(7) 茨城県木造住宅耐震診断士認定証の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするとき又は神栖市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項第8条の規定に基づき耐震診断士の派遣を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、前項第1号第2号第4号及び第6号の書類を省略することができる。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、木造住宅耐震診断費補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(耐震診断の完了期限)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、当該交付決定を受けた日から90日を経過する日又は当該日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに耐震診断を完了しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(申請内容の変更等)

第8条 受給権者は、第5条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震診断費補助金申請内容変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにする書面

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、木造住宅耐震診断費補助金申請内容変更承認(却下)決定通知書(様式第4号)により、受給権者に通知するものとする。

3 受給権者は、耐震診断の実施を中止したときは、木造住宅耐震診断中止届出書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 受給権者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震診断実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書(様式第7号)により、受給権者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた受給権者は、補助金の交付を請求しようとするときは、木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第8条第3項の規定による届出があったとき又は受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成24年告示第93号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第12号)

この告示は、平成26年1月29日から施行する。

(平成26年告示第111号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

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神栖市木造住宅耐震診断費補助金交付要項

平成24年3月30日 告示第45号

(令和3年10月1日施行)