○神栖市スポーツ大会出場報奨金交付要項
平成24年2月29日
神栖市教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,市民のスポーツの推進及び競技力の向上を図るため,全国規模等のアマチュアスポーツ大会に出場する個人又は団体に対して交付する神栖市スポーツ大会出場報奨金(以下「報奨金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 報奨金の交付対象者は,市内に住所を有する者若しくは市内に勤務し,又は通学する者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,監督,コーチ,マネージャー等は含まない。
(1) 県大会等の予選大会を経て出場するもの
(2) 茨城県のスポーツ協会等の推薦を得て出場するもの
(3) 競技大会の実施要項等で規定された標準記録等に到達して出場するもの
2 前項の規定にかかわらず,神栖市学校教育振興補助金交付要項(昭和62年神栖町教育委員会告示第3号)の規定により補助金の交付を受ける者及び大会出場に係り他自治体から報奨金,補助金等の交付を受ける者は,交付対象としない。
(対象大会)
第3条 報奨金の対象となる大会は,次に掲げるもののうち,公的機関,公益財団法人日本スポーツ協会(加盟競技団体を含む。)等が主催し,又は後援するものをいう。ただし,親睦又は交流等を主な目的とするものは除く。
(1) 国際大会
(2) 全国大会
(3) 関東大会
(報奨金の交付額)
第4条 報奨金の交付額は,交付対象者1人につき次の表のとおりとし,団体に交付するときは,交付対象者数を乗じて得た額とする。ただし,同一の大会において個人競技及び団体競技に出場するときは,重複してこれを支給しない。
大会区分 | 交付額 |
国際大会 | 50,000円 |
全国大会 | 10,000円 |
関東大会 | 5,000円 |
(交付申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする者は,大会が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに神栖市スポーツ大会出場報奨金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。ただし,教育長が認めた場合においては,申請期限を変更することができる。
(1) 大会の開催要項
(2) 大会出場登録者名簿
(3) その他教育長が必要と認める書類
(審査交付)
第6条 教育長は,前条の申請書の提出があった場合,その内容を審査し,適当と認められるときは,報奨金を交付するものとする。
(結果報告)
第7条 報奨金の交付を受けた者は,大会終了後,速やかにスポーツ大会出場結果報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(返還)
第8条 教育長は,報奨金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,報奨金を返還させることができる。
(1) 報奨金の交付申請に関し,虚偽又は不正があったとき。
(2) 大会出場を辞退し,又は棄権したとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。
(神栖市スポーツ振興補助金交付要項の廃止)
2 神栖市スポーツ振興補助金交付要項(平成4年神栖町教育委員会告示第1号)は廃止する。
付則(平成24年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に,改正前の神栖市スポーツ大会出場激励金交付要項第5条の規定により申請されたものについては,この告示の相当規定により申請されたものとみなす。
付則(平成27年教委告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和4年教委告示第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度に限り,この告示による改正前の神栖市スポーツ大会出場報奨金交付要項第5条の規定に基づき報奨金の交付申請を行うことができる。