○神栖市地域防災計画検討委員会設置要項
平成24年6月29日
神栖市告示第94号
(設置)
第1条 災害に強い安全なまちづくり及び発災時に迅速かつ適切な応急対策ができる地域防災計画を見直すため,神栖市地域防災計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査し,又は検討し,市長に提言する。
(1) 地域防災計画及び防災関連計画の見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は,委員18人以内とし,別表第1に掲げる関係機関の代表,神栖市女性団体連絡会会長が推薦する者及び公募による者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長は,必要があると認めるときは,関係者に対し委員会への出席を求め,その意見を聴くことができる。
(検討部会)
第6条 委員会に,地域防災計画の策定に係る次に掲げる事項について調査又は協議を分掌させるため,庁内検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
(1) 地域防災計画における災害応急対策の見直しに係る事項
(2) 災害対策本部の組織,事務分掌,職員の配備計画の見直しに係る事項
(3) 災害応急対策の個別計画及び対応マニュアルの作成に係る事項
(4) 防災関連の条例,規則等の見直しに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,災害応急対策の実効性の確保に関し市長が必要と認める事項
(構成)
第7条 検討部会は,会長,副会長及び委員をもって構成する。
2 会長には生活環境部長の職にある者を,副会長には防災安全課長の職にある者を,委員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第8条 会長は,検討部会の事務を総括し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第9条 検討部会の会議は,会長が必要に応じて招集する。
2 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求めて,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会及び検討部会の庶務は,防災安全課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年7月1日から施行する。
付 則(平成25年告示第69号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成29年告示第65号)
この告示は,平成29年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
神栖警察署 |
鹿島地方事務組合消防本部 |
東日本電信電話株式会社 茨城支店 |
東京電力株式会社 竜ヶ崎支社鹿島営業センター |
神栖市消防団 |
神栖市婦人防火クラブ |
社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 |
株式会社茨城新聞 鹿嶋支社 |
エフエムかしま市民放送株式会社 |
神栖市PTA連絡協議会 |
別表第2(第7条関係)
総務課長 |
課税課長 |
市民協働課長 |
財政課長 |
社会福祉課長 |
長寿介護課長 |
健康増進課長 |
環境課長 |
都市計画課長 |
道路整備課長 |
下水道課長 |
農林課長 |
商工観光課長 |
水道課長 |
教育総務課長 |
文化スポーツ課長 |