○神栖市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要項
平成24年10月26日
神栖市告示第133号
神栖市パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)推進要項(平成19年神栖市告示第107号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は,いばらきの快適な社会づくり基本条例(平成19年茨城県条例第67号)及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)第4条の規定に基づき,歩行が困難な障がい者等が,これらの者のために設置された駐車場(以下「身障者等用駐車場」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに,障がい者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め,ひとにやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
第2条 利用証の交付を受けることができる者及びその交付基準は,別表のとおりとする。
(利用証の交付)
第3条 利用証の交付を受けようとする者は,いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用証の掲示)
第4条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,身障者等用駐車場を利用する際,利用証を車両前部で,かつ外側から容易に認識できる位置に掲示しなければならない。
(利用証の再交付)
第5条 利用者は,利用証を紛失し,汚損し,又は破損したことにより利用証の再交付を受けようとするときは,いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。
(利用証の返却)
第6条 利用者は,別表に定めるいばらき身障者等用駐車場利用交付基準に該当しなくなったときは,市長に利用証を返却しなければならない。
(周知)
第7条 市長は,身障者等用駐車場の適正利用について,周知に努めるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の神栖市パーキングパーミット(身障者等用駐車場利用証)推進要項によりなされた手続きその他の行為は,なおその効力を有する。
付 則(平成27年告示第166号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの要項に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表(第2条,第6条関係)
いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準
1 身体障がい者
区分 | 等級 | ||
視覚障がい | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障がい | 聴覚障がい | 3級以上 | |
平衡機能障がい | 5級以上 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
下肢 | 6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 2級以上 | |
移動機能 | 6級以上 | ||
内部障がい | 心臓機能障がい | 4級以上 | |
じん臓機能障がい | 4級以上 | ||
呼吸器機能障がい | 4級以上 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 4級以上 | ||
小腸機能障がい | 4級以上 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 4級以上 | ||
肝臓機能障がい | 4級以上 |
2 身体障がい者以外の者
知的障がい者 | 療育手帳の障がいの程度が「A」及び「((A))」の方 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方 |
難病患者 | 一般特定疾患医療受給者証を交付された方又は小児慢性特定疾患受診券を交付された方 |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月から産後6か月までの方 |