○神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項

平成24年12月19日

神栖市教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のスポーツ活動を推進し、競技力の向上及び健康の保持増進を図るため、スポーツ団体の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で神栖市スポーツ団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次のとおりとする。ただし、第3号及び第4号に規定する団体は、市内においてスポーツの推進に関する活動を行う非営利団体で、市全域又は市内中学校区域を拠点として活動を行うものとする。

(1) 神栖市スポーツ協会

(2) 神栖市スポーツ少年団

(3) 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「スポーツクラブ設立準備委員会」という。)

(4) 総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、第1号から第4号までに規定する事業に対する補助金の算定基準及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(1) スポーツ大会開催事業

(2) スポーツ教室開催事業

(3) 神栖市スポーツ協会加盟団体運営事業(以下「加盟団体運営事業」という。)

(4) 神栖市スポーツ少年団加盟団体育成事業(以下「加盟団体育成事業」という。)

(5) スポーツクラブ設立事業

(6) スポーツクラブ運営事業

2 前項第5号に規定する事業の補助対象期間、年間補助限度額及び補助対象経費は、別表第2のとおりとする。ただし、やむを得ない理由により補助対象期間を延長する必要があると神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたときは、この限りでない。

3 第1項第6号に規定する事業に対する補助金の算定基準及び補助対象経費は、別表第3のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の7月31日までに教育長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項第5号及び第6号に規定する事業の申請期限については、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 教育長は、前条の申請を受けた場合、これを審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知する。

(補助対象事業の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、補助対象事業について、その内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、補助対象事業の内容を変更するときは、変更事業計画書、変更収支予算書その他変更の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、変更、中止又は廃止の承認の可否を決定し、神栖市スポーツ団体事業費補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

(概算払いの請求)

第7条 教育長は、特に必要と認めるときは、補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を限度に概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払いの請求をしようとするときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに神栖市スポーツ団体事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に報告をしなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前条の規定により概算払いを受けた補助事業者は、前項の実績報告書に神栖市スポーツ団体事業費概算払精算書(様式第11号)を添えて、教育長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 教育長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査の上、補助金の額を確定し、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付請求書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適切であると認めたとき。

2 教育長は前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 教育長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は第6条の規定により補助事業の中止若しくは廃止を承認した場合において、当該取消し又は中止若しくは廃止に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金取消(中止・廃止)分返還通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知する。

2 教育長は、第9条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金がすでに交付されているときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により、補助事業者に通知する。

(報告、調査等)

第13条 教育長は、補助金交付に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告書の提出を求め、又は調査することができる。

(会計帳簿等の保管)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号及び第2号の規定並びに第3条第1項第1号から第4号までの規定は、平成25年4月1日から適用する。この告示の施行の日前に設立された第2条第3号に規定するスポーツクラブ設立準備委員会については、第3条第1項第5号に規定するスポーツクラブ設立事業を行ったものに限り、平成24年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成27年教委告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和3年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第3号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象団体

補助対象事業

補助金の算定基準

補助対象経費

神栖市スポーツ協会

スポーツ大会開催事業

大会参加人数

1大会あたりの限度額

加盟する種目団体ごとに年間8大会までを上限とする。

報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、手数料、負担金、その他の事業の実施に必要な事務的経費

30人から100人まで

15,000円以内

101人から300人まで

20,000円以内

301人以上

30,000円以内

スポーツ教室開催事業

30,000円以内×教室開催数

加盟する種目団体ごとに年間3教室までを上限とする。

加盟団体運営事業

加盟種目団体1団体につき30,000円以内


500円以内×加盟種目団体登録人数

神栖市スポーツ少年団

スポーツ教室開催事業

年間を通して教室を開催する加盟種目登録1単位団体につき30,000円以内


加盟団体育成事業

加盟種目1団体につき65,000円以内


600円以内×加盟種目団体登録団員数

備考

1 神栖市スポーツ協会の登録団体数及び登録人数は、当該年度の5月31日現在とする。

2 神栖市スポーツ少年団の登録団体数及び登録団員数は、当該年度の6月30日現在とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

補助対象団体

補助対象事業

補助対象期間

年間補助限度額

補助対象経費

スポーツクラブ設立準備委員会

スポーツクラブ設立事業

設立後2年間

400,000円

消耗品、通信運搬費、使用料、賃借料、負担金、その他事業の実施に必要な事務的経費

別表第3(第3条関係)

補助対象団体

補助対象事業

補助金算定基準

補助対象経費

スポーツクラブ

スポーツ大会開催事業

大会参加人数

1大会あたりの限度額

年間8大会までを上限とする。

報償費、旅費、消耗品、通信運搬費、手数料、負担金、その他事業に必要な事務的経費

30人から100人まで

15,000円以内

101人から300人まで

20,000円以内

301人以上

30,000円以内

スポーツ教室開催事業

30,000円以内×教室開催数

年間3教室までを上限とする

運営事業

運営事業費

30,000円以内


500円以内×登録会員数

備考

1 スポーツクラブの登録会員数は、当該年度の6月30日現在とする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

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神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項

平成24年12月19日 教育委員会告示第9号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月19日 教育委員会告示第9号
平成27年2月25日 教育委員会告示第6号
平成31年3月22日 教育委員会告示第6号
令和2年3月26日 教育委員会告示第6号
令和2年12月23日 教育委員会告示第12号
令和3年7月21日 教育委員会告示第11号
令和4年2月22日 教育委員会告示第1号
令和7年2月26日 教育委員会告示第3号