○神栖市スポーツ団体事業費補助金交付要項
平成24年12月19日
神栖市教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のスポーツ活動を推進し、競技力の向上及び健康の保持増進を図るため、スポーツ団体の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で神栖市スポーツ団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 神栖市スポーツ協会
(2) 神栖市スポーツ少年団
(3) 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(以下「スポーツクラブ設立準備委員会」という。)
(4) 総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)
(1) スポーツ大会開催事業
(2) スポーツ教室開催事業
(3) 神栖市スポーツ協会加盟団体運営事業(以下「加盟団体運営事業」という。)
(4) 神栖市スポーツ少年団加盟団体育成事業(以下「加盟団体育成事業」という。)
(5) スポーツクラブ設立事業
(6) スポーツクラブ運営事業
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、補助対象事業について、その内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、補助対象事業の内容を変更するときは、変更事業計画書、変更収支予算書その他変更の内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(概算払いの請求)
第7条 教育長は、特に必要と認めるときは、補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を限度に概算払いすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに神栖市スポーツ団体事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に報告をしなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助事業者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、神栖市スポーツ団体事業費補助金交付請求書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適切であると認めたとき。
(報告、調査等)
第13条 教育長は、補助金交付に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告書の提出を求め、又は調査することができる。
(会計帳簿等の保管)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月19日から施行する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。
付則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和3年教委告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年教委告示第3号)
この告示は、令和7年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助金の算定基準 | 補助対象経費 | ||
神栖市スポーツ協会 | スポーツ大会開催事業 | 大会参加人数 | 1大会あたりの限度額 | 加盟する種目団体ごとに年間8大会までを上限とする。 | 報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、手数料、負担金、その他の事業の実施に必要な事務的経費 |
30人から100人まで | 15,000円以内 | ||||
101人から300人まで | 20,000円以内 | ||||
301人以上 | 30,000円以内 | ||||
スポーツ教室開催事業 | 30,000円以内×教室開催数 | 加盟する種目団体ごとに年間3教室までを上限とする。 | |||
加盟団体運営事業 | 加盟種目団体1団体につき30,000円以内 | ||||
500円以内×加盟種目団体登録人数 | |||||
神栖市スポーツ少年団 | スポーツ教室開催事業 | 年間を通して教室を開催する加盟種目登録1単位団体につき30,000円以内 | |||
加盟団体育成事業 | 加盟種目1団体につき65,000円以内 | ||||
600円以内×加盟種目団体登録団員数 |
備考
1 神栖市スポーツ協会の登録団体数及び登録人数は、当該年度の5月31日現在とする。
2 神栖市スポーツ少年団の登録団体数及び登録団員数は、当該年度の6月30日現在とする。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助対象期間 | 年間補助限度額 | 補助対象経費 |
スポーツクラブ設立準備委員会 | スポーツクラブ設立事業 | 設立後2年間 | 400,000円 | 消耗品、通信運搬費、使用料、賃借料、負担金、その他事業の実施に必要な事務的経費 |
別表第3(第3条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助金算定基準 | 補助対象経費 | |||
スポーツクラブ | スポーツ大会開催事業 | 大会参加人数 | 1大会あたりの限度額 | 年間8大会までを上限とする。 | 報償費、旅費、消耗品、通信運搬費、手数料、負担金、その他事業に必要な事務的経費 | |
30人から100人まで | 15,000円以内 | |||||
101人から300人まで | 20,000円以内 | |||||
301人以上 | 30,000円以内 | |||||
スポーツ教室開催事業 | 30,000円以内×教室開催数 | 年間3教室までを上限とする | ||||
運営事業 | 運営事業費 30,000円以内 | |||||
500円以内×登録会員数 |
備考
1 スポーツクラブの登録会員数は、当該年度の6月30日現在とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。