○神栖市市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年2月25日
神栖市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年神栖市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 疲労破壊輪数 舗装道において,舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に,舗装にひび割れが生ずるまでに要する回数で,舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(2) 塑性変形輪数 舗装道において,舗装の表層の温度を60度とし,舗装路面に49キロニュートンの輸荷重を繰り返し加えた場合に,当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で,舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(4) 浸透水量 舗装道において,直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で,舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために,道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性は,2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は,実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は,実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第32条の規則で定める施設は,次に掲げるものとする。
(1) 駒止め
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(橋,高架の道路等)
第10条 条例第38条第2項の規則で定める橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は,当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
付則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。