○神栖市人・農地プラン策定検討会設置要項
平成25年2月15日
神栖市告示第13号
(設置)
第1条 集落及び地域において,中心となる経営体の確保及び中心となる経営体への農地集積を促すことにより,農業の競争力・体質強化を図り,持続可能な力強い農業構造を実現するため,人・農地プランを策定するものとし,神栖市人・農地プラン策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 検討会は,集落及び地域における人・農地プランの妥当性等の審査及び検討を行う。
(組織)
第3条 検討会の委員は,次に掲げる者で構成する。
(1) 農業協同組合職員,農業委員等
(2) 認定農業者,大規模個別経営者,女性農業士等農業者
(3) 市の関係部局の職員
(4) その他市長が必要と認める機関,団体等の代表等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(会長等)
第5条 検討会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,会務を総理し,検討会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席し,又は委任がなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は,農政主管課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,検討会の運営に関し必要な事項は,会長が検討会に諮って定める。
付 則
この告示は,平成25年2月15日から施行する。
付 則(平成30年告示第60号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。