○神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例
平成25年3月26日
神栖市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,将来,神栖市内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ)及び診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)において医師又は看護師(以下「医師等」という。)として勤務しようとする者に対し,予算の範囲内で,修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,医療機関において必要な医師等を確保し,もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 医師の修学資金の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者(以下「大学生」という。)又は大学院において医学を履修する課程に在学する者(以下「大学院生」という。)若しくは外国の医学校(医師法(昭和23年法律第201号)第11条第3号における外国の医学校をいう。以下同じ。)において医学を履修する課程に在学する者(以下「外国医学生」という。)で,将来,神栖市内の病院又は診療所(以下「市内医療機関」という。)において医師として勤務しようとするもの
(2) この条例に規定する修学資金以外の修学資金その他のこれに準ずる資金(当該資金の返還について,一定の勤務期間経過を条件とする免除規定がないものを除く。以下「他の修学資金等」という。)及び神栖市奨学資金条例(昭和63年神栖町条例第11号)第1条に規定する奨学資金の貸与を現に受けていない者又は受ける見込みがない者
2 看護師の修学資金の貸与を受けることができる者は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に1年以上住所を有する者の子弟
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成する学校又は養成所(以下「看護師学校」という。)に在学する者(以下「看護学生」という。)で,将来,神栖市内の病院(以下「市内病院」という。)において看護師として勤務しようとするもの
(3) 前項第2号に掲げる者
(1) 大学生,大学院生又は外国医学生(以下「大学生等」という。) 月額20万円
(2) 看護学生 月額5万円
2 前項に規定するもののほか,入学一時金として大学生等については240万円を,看護学生については60万円を,入学初年度に限り,貸与することができる。
(貸与期間)
第4条 修学資金の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は,大学,大学院若しくは外国の医学校又は看護師学校(以下「大学等」という。)の正規の修学期間内とする。
(貸与の契約)
第5条 市長は,修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき,契約により貸与(以下「貸与契約」という。)するものとする。この場合において,申請者は,連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸与契約の解除)
第6条 市長は,修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)が大学等に在学する間に,次の各号のいずれかに該当したときは,貸与契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき又は除籍となったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 心身の故障のため,大学等を卒業する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は,修学生が貸与期間中に貸与契約の解除を申し出たときは,当該契約を解除するものとする。
(学業成績表等の提出)
第7条 修学生は,学業成績表にあっては毎年,健康診断書にあっては市長から求められたときに市長に提出しなければならない。
(行事等への参加)
第8条 修学生は,市長から市が主催する行事等への参加及び出席を求められたときは,これに応じなければならない。
(貸与の停止等)
第9条 市長は,修学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,その日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,その修学資金は,修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
2 市長は,修学生が留年したときは,当該留年に係る期間,修学資金の貸与を停止するものとする。
3 市長は,修学生が正当な理由がなく前2条の規定による求めに応じなかったときは,修学資金の貸与を一時保留するものとする。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 第6条の規定により,貸与契約が解除されたとき。
(3) 臨床研修(医師法第16条の2第1項の規定に基づく研修をいう。以下同じ。)修了後(臨床研修修了後に専門研修(臨床研修修了後に受ける医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)を受けたときは,当該専門研修修了後。第12条第1項第1号において同じ。),直ちに市内医療機関の医師として勤務しないとき。
(4) 看護師となった後,直ちに市内病院の看護師として勤務しないとき。
(5) 心身の故障により,臨床研修若しくは専門研修を受けることができなくなったとき又は医師等の業務に従事することができなくなったとき。
2 前項に規定する利息の額は,貸与を受けた各月分の修学資金の額につき,当該修学資金の貸与を受けた日の翌日から最後に修学資金の貸与を受けた日までの期間の日数に応じ,年10パーセントの割合で計算した額とする。
3 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
4 前2項の規定により計算した利息の額に100円未満の端数があるときはその端数を,利息の額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(1) 修学生が引き続き大学等に在学し,又は臨床研修若しくは専門研修を受けているとき。
(2) 医師等の免許を取得しようとするとき。ただし,大学生又は大学院生であった者若しくは外国医学生であった者が医師法第11条第3号の規定による医師国家試験受験資格認定を受ける者にあっては卒業後2年を,外国医学生であった者が同法第12条の規定による医師国家試験予備試験受験資格認定を受ける者にあっては卒業後4年を,看護学生であった者にあっては卒業後1年を限度とする。
(3) 医師にあっては医師として市内医療機関に,看護師にあっては看護師として市内病院に勤務(育児休業(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の育児休業及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の育児休業をいう。以下同じ。)又は介護休業(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号の介護休業及び同法第61条第6項において読み替えて準用する同条第3項の休業をいう。以下同じ。)を取得する場合の当該休業の期間を含む。)しているとき。
(4) 災害,疾病その他やむを得ない事由により修学資金の返還が困難であると市長が認めるとき。
(返還の免除)
第12条 市長は,修学生が次の各号のいずれかに該当するときは,返還債務を免除することができる。
(1) 大学生等が医師の免許を取得し,臨床研修修了後,直ちに市内医療機関において医師として勤務し,当該勤務期間(臨床研修又は専門研修を市内医療機関で受ける場合にあっては当該研修期間を含むものとし,育児休業,介護休業その他やむを得ない事由により勤務することができないと市長が認める期間にあっては当該期間を除く。)が引き続き貸与期間に相当する期間(貸与期間が3年未満のときは3年)に達したとき。この場合において,第3条第2項の入学一時金の貸与を受けているときは,貸与期間に1年を加算する。
(2) 看護学生が看護師の免許を取得し,直ちに市内病院において看護師として勤務し,当該勤務期間(育児休業,介護休業その他やむを得ない事由により勤務することができないと市長が認める期間にあっては当該期間を除く。)が引き続き貸与期間に相当する期間に達したとき。この場合において,第3条第2項の入学一時金の貸与を受けているときは,貸与期間に1年を加算する。
(3) 医師にあっては医師として市内医療機関に,看護師にあっては看護師として市内病院に業務上の事由による死亡又は心身の故障のため引き続き勤務することができないと市長が認めるとき。
2 市長は,修学生(看護師及び看護学生を除く。以下この項において同じ。)が神栖市以外の自治体(以下「他自治体」という。)が実施する他の修学資金等の貸与を受けている者(以下「他自治体修学生」という。)と婚姻した場合であって,当該修学生の勤務場所及び勤務期間について当該他自治体修学生に他の修学資金等を貸与している他自治体の長と別に協定を結んだときは,当該他自治体での勤務期間を前項第1号の勤務期間とみなすことができる。
3 第1項に規定するもののほか,修学生が死亡し,又は心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金の返還をすることができなくなったと市長が認めるときは,返還債務を免除することができる。
(遅延利息)
第13条 修学生は,正当な理由がなく,修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき修学資金の額と第10条第2項により計算した利息の額との合計額につき,年5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(第3条第2項の改正規定に係る部分を除く。以下「新条例」という。)の規定は,この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に貸与契約する修学資金から適用する。ただし,公布日前に貸与契約した修学資金についても新条例の規定(第9条第1項(公布日前に修学生が休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の分の修学資金に係る部分に限る。)の規定を除く。)を適用することができる。
3 この条例による改正後の神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(第3条第2項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は,令和3年4月1日以後に貸与契約する修学資金から適用する。
付則(令和4年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。