○神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例施行規則
平成25年3月28日
神栖市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(平成25年神栖市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 応募理由書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 大学等に在学することを証する書類
(4) 履歴書(写真を貼付したもの)
(5) 条例第2条第2項第1号の要件を満たすことが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(貸与の適否の決定等)
第4条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,書面によるほか,必要に応じて面接等による審査を行い,修学資金の貸与の適否を決定するものとする。
(貸与の方法及び時期)
第6条 貸与の方法は,申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法とし,貸与の時期は,4月分から6月分までを5月に,7月分から9月分までを7月に,10月分から12月分までを10月に,1月分から3月分までを1月に貸与するものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 入学一時金は,貸与契約を締結後,速やかに貸与するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 修学生は,条例第4条の規定により貸与期間が終了したとき,又は条例第6条に規定する貸与契約を解除したときは,直ちに貸与を受けた修学資金の全額に利息を加えた額について,連帯保証人と連署した修学資金借用証書(様式第7号)に修学生及び連帯保証人(以下「修学生等」という。)の印鑑登録証明書を添えて,市長に提出しなければならない。この場合において,第5条第2項ただし書の規定を準用する。
(連帯保証人)
第8条 条例第5条に規定する連帯保証人は,独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者及び修学生が未成年者かつ未婚者であるときは,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
3 修学生(貸与契約を締結した後,最初の修学資金の貸与を受けていない者を含む。以下同じ。)は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは,直ちに連帯保証人変更届出書(様式第8号)に当該連帯保証人の印鑑登録証明書及び当該変更事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届出書(様式第9号)
(2) 修学資金の貸与の解除を申し出るとき 修学資金解除申出書(様式第10号)
(3) 退学し,又は退学等の処分を受けたとき 退学等届出書(様式第11号)
(4) 休学し,停学し,又は留年したとき 休学(停学・留年)届出書(様式第12号)
(5) 復学したとき 復学届出書(様式第13号)
(6) 卒業したとき 卒業届出書(様式第14号)
(7) 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項に規定する医師免許又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第12条第5項に規定する看護師免許を取得したとき 医師・看護師免許取得届出書(様式第15号)
(8) 医師として市内医療機関に,又は看護師として市内病院に勤務を開始したとき 勤務開始届出書(様式第16号)
(9) 医師として市内医療機関を,又は看護師として市内病院を退職したとき 退職届出書(様式第17号)
2 医師又は看護師の業務に従事する修学生は,毎年4月30日までに勤務状況報告書(様式第18号の2)を,市長に提出しなければならない。
3 修学生が死亡したときは,その者の相続人(成年者に限る。)又は連帯保証人は,遅滞なく,死亡届出書(様式第18号)にその事由を証明する書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,届出をする者について市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(納入通知書等)
第12条 修学資金の返還金(以下「返還金」という。)の納入通知書は,神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号。以下「財務規則」という。)に規定する納入通知書とする。
2 返還金は,条例第10条第1項に規定する日を納期限とし,市の指定する金融機関等に納入しなければならない。この場合において,納期限が休日(神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日とする。
(督促)
第13条 市長は,修学生等が納期限までに返還金を納入しないときは,期限を指定して,納期限後30日以内に督促状(様式第21号)を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(連帯保証人に対する履行の請求)
第14条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1号の規定により連帯保証人に対し履行の請求をするときは,連帯保証債務履行請求書(様式第22号)により行わなければならない。
(期間の計算方法)
第16条 条例第12条の規定により修学生として勤務する期間の計算は,月数によるものとする。ただし,その数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする。
2 前項の場合において,勤務期間中に休職又は停職の期間(以下「休職等の期間」という。)があるときは,当該勤務した期間から,当該休職等の期間の開始する日の属する月からその修了した日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし,その休職等の期間が業務又は通勤に起因する場合は除く。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第10号)
この規則は,平成26年3月1日から施行する。
付則(平成27年規則第27号)
この規則は,平成27年3月31日から施行する。
付則(令和2年規則第99号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則に定める様式は,この規則による改正後の規則に定める相当様式とみなす。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。