○神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付要項

平成25年3月28日

神栖市告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、神栖市における医師不足を解消するため、市内出身者等で神栖市内の医療機関(病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)及び診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)をいう。以下同じ。)に常勤医師として新たに従事している者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内医療機関で従事を開始する以前に、市内並びに鹿嶋市、潮来市、鉾田市、行方市、千葉県銚子市、千葉県香取市及び千葉県香取郡東庄町に3年以上住所を有した者であること。

(2) 市内医療機関に新たに常勤医師として従事している者であること。ただし、やむを得ない事情等がある場合はこの限りでない。

(3) 1つの市内医療機関において週4日以上、かつ、週32時間以上勤務する者であること。ただし、研究日として他病院や大学等で研究や勤務を行う日を除くものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

従事年数

補助金の額

1年目

200万円

2年目

200万円

3年目

100万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市内医療機関で従事を開始した日から1年を経過する日(以下「1年経過日」という。)の属する年度内に市長に申請しなければならない。

(1) 市内医療機関で勤務していることを証する書類

(2) 第2条第1号に規定する要件を満たしていることを証する書類

(3) 履歴書

(4) 医師免許証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定については、市内医療機関に新たに常勤医師として従事を開始してから1年又は2年が経過した者について準用する。この場合において、前項の規定中「開始した日」を「開始してから2年目又は3年目となる日」と読み替えるものとする。ただし、前項第1号から第4号までに規定する書類の提出は要しない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに申請者に対し神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付請求書(様式第3号)に市内医療機関で1年経過日まで勤務したことを証する書類を添え、1年経過日の翌月10日又は交付決定を受けた日の翌月10日のいずれか遅い日までに請求しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 書類の内容と事実が異なったとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成26年告示第146号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第15号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度までに交付対象となった者については、改正後の神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付要項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、交付対象となる最終年度においては、改正前の神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付要項第6条の規定は、適用しない。

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神栖市医師Uターン推進事業費補助金交付要項

平成25年3月28日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)