○神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成25年3月25日

神栖市教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第2条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列の場所の変更又は同条第2項の規定による掲示をすべきことの命令は、有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機等の設置の届出等)

第3条 県条例第20条第1項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(様式第2号)を正副3通提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条の規定による自動販売機等管理者の要件を充足していることを証する書類

3 県条例第20条第2項の規定による届出は、自動販売機等届出事項変更届出書(様式第3号)を正副3通提出することにより行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項の届出にあっては、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項の規定による届出は、自動販売機等廃止届出書(様式第4号)を正副3通提出することにより行うものとする。

(有害広告物等の措置命令)

第4条 県条例第29条の規定による命令は、広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(申出の方法)

第5条 県条例第42条の規定による申出(県条例第29条に係るものに限る。)は、口頭、電話、文書その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 県条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員の証(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(神栖市茨城県青少年のための環境整備条例の施行に関する規則の廃止)

2 神栖市茨城県青少年のための環境整備条例の施行に関する規則(平成12年神栖町教育委員会規則第12号)は廃止する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神栖市立幼稚園保育料徴収条例施行規則、第2条の規定による改正前の神栖市立公民館管理規則、第3条の規定による改正前の神栖市文化センター管理規則、第4条の規定による改正前の神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則及び第5条の規定による改正前の神栖市運動施設利用条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

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神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)