○神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例に基づく立入調査実施要領
平成25年3月25日
神栖市教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、神栖市において、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、茨城県青少年健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)第44条第1項の規定による立入調査を実施するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員)
第2条 立入調査員は、次の職員から指定し、神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則(平成25年神栖市教育委員会規則第6号)第6条に規定する立入調査員の証を交付するものとする。
(1) 青少年担当課の職員
(2) 特別青少年相談員
(立入調査の区域)
第3条 立入調査の区域については、神栖市の行政区域内とする。
(実施体制)
第4条 立入調査の実施については、県条例の趣旨に基づき、対象業者の理解と協力を得て調査及び指導を行うほか、地域の実態の把握に努めるものとする。
(立入調査の留意事項)
第5条 立入調査の実施については、次の事項に留意し行う。
(1) 立入調査日程の作成に当たっては、対象業者と調整を行うこと。
(2) 立入調査に際しては、県条例の目的を逸脱し、営業者等の自由と権利を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 立入調査に際しては、県条例の趣旨を説明し、十分な理解と協力が得られように努めること。
(4) 立入調査は、営業時間内に行い、いたずらに長時間とどまることのないように注意すること。
(立入調査等)
第6条 対象業者に対する立入調査は、別表第1に基づき実施する。
2 立入調査の実施に当たっては、自動販売機にあっては管理者又は設置者に、その他の業者にあっては経営者に、立入調査を実施する旨を茨城県青少年の健全育成等に関する条例に係る立入調査の実施について(通知)(様式第1号)により事前に通知するものとする。
4 立入調査員は、立入調査により県条例違反が認められたときは、口頭による指導を行うとともに、自動販売機に有害図書等の収納が認められたときは、直ちに除去するよう要請するものとする。
(立入調査結果の記録)
第7条 立入調査員は、調査時における業者等の質問等調査内容について記録し、立入調査表を添付して所属長へ報告するとともに、必要に応じ、関係機関等へ立入調査結果を連絡するものとする。
2 立入調査の結果は、茨城県青少年の健全育成等に関する条例に係る立入調査の結果について(通知)(様式第3号)により立入調査を実施した業者等へ通知するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(神栖市青少年のための環境整備立入調査実施要領の廃止)
2 神栖市青少年のための環境整備立入調査実施要領(神栖市教育委員会告示第2号)は廃止する。
別表第1(第6条関係)
立入調査事項一覧表
区分 | 根拠県条例等 | 対象営業者等 | 調査事項 | 指導事項 | 対応等 |
事業者の努力 | 県条例第14条 | 興行者、図書等販売等業者、広告主、広告物管理者、特定器具等の販売等業者、物品の販売又は役務提供業者 | 相互に協力し、自主的な方法により、青少年の健全な育成を阻害することのないようにしているか。 | 相互に協力し、自主的な方法により、青少年の健全な育成を阻害することのないように努めるよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
有害興行 | 県条例第15条及び茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号。以下「県規則」という。)第2条 | 興行者 | 入場しようとする者の見やすい箇所に、有害興行の指定があった旨及び青少年の入場が禁止されている旨を掲示しているか。 | 掲示するよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
青少年に観覧させていないか。 | 青少年に観覧させないよう指導する。 | ||||
有害図書・有害器具等 | 県条例第16条 | 図書等販売等業者 | 青少年に有害図書等の販売等をし、又は閲覧等をさせていないか。 | 青少年に販売等をし、又は閲覧等をさせないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
県条例第17条及び県規則第3条 | 有害図書等を、営業所の屋内の従業員が監視しやすい一定の場所に、他の図書と区別して陳列しているか。 | 陳列場所を変更するよう指導する。 | |||
有害図書等の陳列場所の見やすい箇所に、有害図書等の青少年への販売等が禁止されている旨を掲示しているか。 | 掲示するよう指導する。 | ||||
人の全裸、半裸などでのひわいな姿態やそれらに準じる姿態等の写真、絵を表紙とする図書等は、表紙が店舗の外部から見えないように陳列しているか。 | 該当図書等の表紙が店舗の外部から見えないような陳列に努めるよう指導する。 | ||||
県条例第18条 | 特定器具等販売等業者 | 青少年に有害器具等の販売等をしていないか。 | 青少年に販売等をしないよう指導する。 | ||
県条例第20条及び県規則第5条 | 自動販売等業者 | 自動販売機等の届出事項の表示がされているか。 | 表示がされていない、表示内容が不明瞭などの場合は、改善するよう指導する。 | ||
県条例第21条 | 自動販売等業者、自動販売機等管理者 | 自動販売機等に有害図書等・有害器具等が収納されていないか。 | 除去するよう指導する。 | ||
県条例第25条 | 青少年が自動販売機等の収納物を容易に見られないような措置がされているか。 | 措置に努めるよう指導する。 | |||
自動販売機等の設置場所及びその周辺地域の生活環境及び公衆衛生に十分配慮しているか。 | 十分な配慮に努めるよう指導する。 | ||||
有害広告物 | 県条例第29条 | 広告主、広告物管理者 | 県条例で規定する内容の有害広告物が表示されていないか。 | 除去又は内容を変更するよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
指定薬品類 | 県条例第30条 | 薬品類等販売等業者 | 青少年が乱用するおそれがあることを知って販売等をしていないか。 | 青少年に販売する際は、使用目的を確認するよう指導する。 | 警察署又は保健所に通報するとともに、茨城県に報告する。 |
質物受入・古物買受 | 県条例第31条 | 質屋、古物商 | やむを得ない理由がある場合(保護者の委託・同意を得ている場合等)を除き、青少年と取引をしていないか。 | やむを得ない理由がある場合を除き、青少年と取引しないよう指導する。 | |
場所提供・周旋 | 県条例第32条 | 旅館業者、風俗等営業者、飲食営業者、遊技場等営業者等 | みだらな性行為、わいせつ行為、飲酒、喫煙、入れ墨、薬品類使用等の有害行為が、青少年に対してなされ、又は青少年が有害行為を行うことを知って、場所の提供や周旋をしていないか。 | 場所の提供や周旋をしないよう指導する。 | 警察署に通報するとともに、茨城県に報告する。(青少年が有害行為をすることを知って場所を提供し、又は周旋した場合に限る。) |
深夜外出 | 県条例第33条 | 深夜営業者 | 深夜に施設内又は敷地内にいる青少年に、帰宅を勧奨しているか。 | 青少年への帰宅の勧奨に努めるよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
深夜入場 | 県条例第34条及び県規則第9条 | 興業者等(映画館、カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ) | 深夜に青少年を入場させていないか。 | 深夜に青少年を入場させないよう指導する。 | 警察署に通報するとともに、茨城県に報告する。 |
入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場が禁止されている旨を掲示しているか。 | 掲示するよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 | |||
入れ墨等 | 県条例第36条 | 入れ墨営業者等 | 青少年に入れ墨等を施していないか。 | 青少年に入れ墨等を施さないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
使用済み下着買受 | 県条例第37条 | 古物商等 | 青少年から使用済み下着を買受け等していないか。 | 青少年から使用済み下着を買受け等しないよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
インターネット環境 | 県条例第39条 | 端末設備設置者(漫画喫茶、インターネットカフェ、図書館等) | 青少年がインターネットを利用する端末は、フィルタリングソフトの使用等により、青少年に有害情報を閲覧等させていないか。 | フィルタリングソフトの使用等により、青少年に有害情報を閲覧等させないように努めるよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合は、茨城県と協議の上、適切な対応を図る。 |
端末設備販売等業者、特定電気通信役務提供者 | 青少年が有害情報を閲覧等しないよう、フィルタリングソフト等の情報を提供しているか。 | フィルタリングソフト等の情報の提供に努めるよう指導する。 |
別表第2(第6条関係)
有害図書・有害器具等に該当するもの
1 本(写真集、雑誌、マンガ等)
1 | R指定マークが表示されている。 |
2 | 包括指定(県条例別表に該当する描写が20ページ以上又は1/5以上)に該当する。 |
3 | 過去に個別指定されている |
2 DVD、ビデオ等について
(1) パッケージと中身は、別々のものとして判断する。
(2) 中身が分からない(ホワイトパッケージ化されていることもある)ので、聞き取りにより判断するが、悪質な場合は買い取りにより確認する。
1 | R指定マークが表示されている。 |
2 | 包括指定(県条例別表に該当する映像が3分を超える。)に該当する(聞き取り)。 |
3 | 過去に個別指定されている。 |
4 | パッケージ(見本ケース等)の写真が包括指定(県条例別表)に該当する。 |
3 特定器具について
1 | 包括指定(県条例第18条第2項)に該当する。 |
4 その他の判断基準は下記のとおり
物品名 | 該当する | 直ちには該当しない | 該当しない |
コスチューム等の衣類 | ○ | ||
下着類 | 使用済みの場合 | 新品の場合 | |
化粧品類 | ○ | ||
ローション類 | ○ | ||
媚薬と称するクリーム類、スプレー類 | ○ | ||
栄養(健康)補給飲料類 | ○ | ||
ファンシーグッズ(装飾商品類) | 形状・構造が包括指定に該当する場合 | ||
健康器具類 | ○ | ||
リング類、バイブレーション類 | ○ | ||
モザイク消し機類 | ○ | ||
パズル、トランプ類 | 写真、絵が包括指定に該当する場合 |