○神栖市子ども・子育て会議設置条例
平成25年9月27日
神栖市条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,同項の合議制の機関として,神栖市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子育て会議は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから,市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 子育て会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,子育て会議を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 子育て会議は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は,子育て会議において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は,子ども・子育て主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,委員長が子育て会議に諮って定める。
付 則
この条例は,平成25年10月1日から施行する。