○神栖市文化協会事業費補助金交付要項

平成26年4月23日

神栖市教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の文化芸術活動を振興し、地域文化の向上及び発展を図るため、文化協会の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で神栖市文化協会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、神栖市文化協会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業に対する補助金の算定基準及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、神栖市文化協会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の6月30日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 教育長は、前条の申請を受けた場合、これを審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、神栖市文化協会事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知する。

(補助対象事業の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、補助対象事業について、その内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、神栖市文化協会事業費補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、補助対象事業の内容を変更するときは、変更事業計画書、変更収支予算書その他変更の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、変更、中止又は廃止の承認の可否を決定し、神栖市文化協会事業費補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

(概算払いの請求)

第7条 教育長は、特に必要と認めるときは、補助金の交付決定額の90パーセント以内の額を限度に概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払いの請求をしようとするときは、神栖市文化協会事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに神栖市文化協会事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に報告をしなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前条の規定により概算払いを受けた補助事業者は、前項の実績報告書に神栖市文化協会事業費概算払精算書(様式第11号)を添えて、教育長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 教育長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査の上、補助金の額を確定し、神栖市文化協会事業費補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、神栖市文化協会事業費補助金交付請求書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適切であると認めたとき。

2 教育長は前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、神栖市文化協会事業費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 教育長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は第6条の規定により補助事業の中止若しくは廃止を承認した場合において、当該取消し又は中止若しくは廃止に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、神栖市文化協会事業費補助金取消(中止・廃止)分返還通知書(様式第15号)により、補助事業者に通知する。

2 教育長は、第9条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金がすでに交付されているときは、神栖市文化協会事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により、補助事業者に通知する。

(報告、調査等)

第13条 教育長は、補助金交付に関し必要と認めるときは、補助事業者に対し報告書の提出を求め、又は調査することができる。

(会計帳簿等の保管)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和3年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和6年教委告示第2号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金の算定基準

補助対象経費

神栖市文化協会加盟団体運営事業

加盟団体運営事業費の1/2以内

報償費

旅費

需用費

(食糧費を除く)

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金

その他必要な事務的経費

広報事業

170,000円以内

文化協会運営事業

70,000円以内

備考 

補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

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神栖市文化協会事業費補助金交付要項

平成26年4月23日 教育委員会告示第3号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月23日 教育委員会告示第3号
平成31年2月27日 教育委員会告示第3号
令和2年12月23日 教育委員会告示第12号
令和3年7月21日 教育委員会告示第11号
令和6年3月27日 教育委員会告示第2号