○神栖市スポーツ振興基本計画策定委員会設置要項
平成26年6月20日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 神栖市スポーツ振興基本計画(以下「計画」という。)の策定又は見直しをするため、神栖市スポーツ振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の見直しに関すること。
(3) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には文化スポーツ課長、副委員長には委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員には、別表に掲げる課の係長以上の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年6月23日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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