○神栖市スポーツ振興基本計画策定委員会設置要項

平成26年6月20日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 神栖市スポーツ振興基本計画(以下「計画」という。)の策定又は見直しをするため、神栖市スポーツ振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の見直しに関すること。

(3) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には文化スポーツ課長、副委員長には委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員には、別表に掲げる課の係長以上の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月23日から施行する。

(平成27年教委訓令第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策企画課

広報戦略課

市民協働課

障がい福祉課

長寿介護課

健康増進課

施設管理課

観光振興課

学務課

教育指導課

文化スポーツ課

神栖市スポーツ振興基本計画策定委員会設置要項

平成26年6月20日 教育委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年6月20日 教育委員会訓令第4号
平成27年4月23日 教育委員会訓令第9号
令和2年2月3日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第2号