○神栖市立公民館自主グループの認定に関する要項
平成27年2月25日
神栖市教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,神栖市立公民館(以下「公民館」という。)における自主グループの認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 自主グループとして認定する団体は,次に掲げる事項に適合する団体とする。
(1) 社会教育の目的に沿い,生涯学習活動を概ね月2回以上又は年15回以上,計画的かつ継続的に活動していること。
(2) 神栖市に在住又は在勤若しくは在学する10名以上の会員を有する団体であること。
(3) 活動の目的,事業内容,組織運営及び会費が規約で定められていること。この場合において,会費は月額3,000円以下であること。
(4) 講師謝礼の金額は,公民館の基準以下の金額であること。
(5) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(6) 私塾化した活動を行わないこと。
(7) 特定の政党又は宗教等と利害関係を持たないこと。
(認定申請)
第3条 自主グループの認定を受けようとする者は,神栖市立公民館自主グループ認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 会員名簿(様式第4号)
(4) その他教育長が必要と認める書類
(認定期間)
第5条 認定期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,年度途中の認定については,認定日より最初に到来する3月31日までとする。
(認定更新)
第6条 認定を受けた自主グループは,2回まで認定の更新をすることができる。ただし,公益的な活動を行う団体であると教育長が認める自主グループ(神栖市文化協会及び神栖市スポーツ協会への加入資格がない団体に限る。)にあっては,3回以上更新をすることができる。
2 更新手続きは,第3条の認定申請に準じる。
(施設及び設備の使用)
第7条 認定を受けた自主グループは,その本来の目的を達する活動を行うに当たり,公民館の施設及び設備を使用することができる。
(認定取消)
第9条 教育長は,自主グループが次の各号のいずれかに該当したときは,認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の認定要件を欠いたとき。
(2) 公民館利用者10名未満が概ね3か月以上続いたとき。
(3) その他,認定団体としてふさわしくない行為等があったと認められたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この告示は,平成27年3月1日から施行する。
付則(令和2年教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和3年教委告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和4年教委告示第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。