○神栖市子ども会育成助成金交付要項

平成27年2月25日

神栖市教委告示第4号

(趣旨)

第1条 教育長は、子ども会活動を通じ、児童の健全育成及び資質の向上を図るため、市内の子ども会又はモデル子ども会に対し子ども会育成会会長(以下「育成会長」という。)を通じて助成金を交付するものとし、当該助成金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育成会長 子ども会を育成指導する会の代表者

(2) 子ども会 小中学校の児童及び生徒が、自主活動を通じて親ぼく、精神の発達を図ることを目的として活動する組織

(3) モデル子ども会 子ども会の模範として活動する子ども会

(モデル子ども会の認定)

第3条 教育長は、市内の子ども会の中からモデル子ども会を認定することができる。

(対象事業及び額)

第4条 この告示による助成金の交付対象事業及び助成額は、次の表のとおりとする。

対象事業

助成額

1 子ども会活動に関すること。

基準額10,000円と500円に会員数を乗じて計算した金額との合計額

2 教育長が認定したモデル子ども会の活動

年額50,000円以内。ただし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 育成会長は、助成金の交付を受けようとするときは、神栖市子ども会育成助成金交付申請書(様式第1号)、子ども会年間事業計画書(様式第2号)及び子ども会名簿(様式第3号)を添えて教育長が指定する日までに申請書を提出しなければならない。

2 前項の神栖市子ども会年間事業計画書及び子ども会名簿については、各子ども会の独自様式であっても、必要事項の記載に不足がない場合は受付することに差し支えないものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 教育長は、助成金の交付申請があったときはこれを審査し、交付すべきものと認めたときは助成金の交付を決定し、神栖市子ども会育成助成金交付決定通知書(様式第4号)により育成会長に通知するものとする。

(助成金交付)

第7条 教育長は、毎年7月に当該年度分の助成金を一括して交付するものとする。

(交付条件)

第8条 助成金は、子ども会活動以外に使用してはならない。

(実績報告)

第9条 育成会長は、事業完了後神栖市子ども会育成助成事業実績報告書(様式第5号)及び子ども会収支決算書(様式第6号)を翌年度の4月30日までに教育長に提出しなければならない。

2 前項の神栖市子ども会育成事業実績報告書及び子ども会収支決算書については、各子ども会の独自様式であっても、必要事項の記載に不足がない場合は受付することに差し支えないものとする。

(返還命令)

第10条 教育長は、この助成金が前条の規定に違反して使用された場合は、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、改正前の神栖市子ども会育成助成金交付要項の規定により申請されたものについては、この告示の相当規定により申請されたものとみなす。

(令和2年教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和7年教委告示第4号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

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神栖市子ども会育成助成金交付要項

平成27年2月25日 教育委員会告示第4号

(令和7年3月31日施行)