○神栖市立公民館定期講座及び市民カレッジ選定委員会設置要項
平成15年10月28日
神栖市教委訓令第14号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の規定に基づく定期講座及び市民カレッジを開設するに当たり,数多くの市民に学習の機会を提供し,もって生涯学習の振興に寄与することを目的として神栖市立公民館定期講座及び市民カレッジ選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 中央公民館長
(3) はさき生涯学習センター館長
(4) 矢田部公民館長
(5) 若松公民館長
(6) 文化スポーツ課長
(7) 中央図書館長
(8) 歴史民俗資料館長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,教育部長をもって充てるものとし,副委員長には中央公民館長を充てる。
3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(委員会の業務)
第4条 委員会は,定期講座及び市民カレッジの事業について選定を行い,神栖市公民館運営審議会への諮問案を作成するものとする。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,委員長が必要と認めるとき開催する。
(意見の聴取)
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者の意見を取り入れることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,中央公民館が行う。
(その他必要な事項)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な訓令については委員長が別に定める。
付則
この訓令は,平成15年11月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第14号)
この訓令は,平成17年11月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。