○神栖市工場立地法地域準則条例
平成27年3月23日
神栖市条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(区域)
第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域(以下「対象区域」という。)は,市内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域とする。
(緑地面積等の敷地面積に対する割合)
第4条 法第4条の2第1項に規定する割合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 対象区域に存する特定工場の緑地の面積の敷地面積に対する割合は,100分の10以上とする。
(2) 対象区域に存する特定工場の環境施設の面積の敷地面積に対する割合は,100分の15以上とする。
(緑地の整備)
第5条 緑地は,特定工場の周辺地域の生活環境に配慮し,一般道路や住宅地に接する敷地外周部を優先し,整備するものとする。
付 則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第29号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。