○神栖市社会教育主事の資格認定要項

平成27年3月25日

神栖市教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)第2条の規定に基づき神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理する社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格認定について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者は、次の各号にあげる書類を作成し、教育委員会へ提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽で、最近6か月以内撮影のもの。たて4.0cm×よこ3.0cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は、前条により提出された書類に基づき社会教育主事資格認定審査表(様式第4号)により審査のうえ、社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし、必要と認めるときは、面接審査をあわせ実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(3) 前2号に相当する者として文部科学大臣の認めた基準に該当する者

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第6号)を作成し、保存するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、社会教育主事の資格認定に必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第7号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和3年教委告示第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出又は交付されているこの規則による改正前の規則に定める様式は、この規則による改正後の規則に定める相当様式とみなす。

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神栖市社会教育主事の資格認定要項

平成27年3月25日 教育委員会告示第9号

(令和3年10月1日施行)