○神栖市農業委員候補者評価委員会設置及び運営要項
平成28年1月20日
神栖市告示第8号
(目的)
第1条 この告示は,神栖市農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行う神栖市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,市長の求めにより,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号),神栖市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成27年神栖市条例第33号)並びに神栖市農業委員会の委員の候補者選任に関する規則(平成31年神栖市規則第11号)に基づき,委員候補者の評価を行い,意見を市長に報告するものとする。
2 前項の評価は,推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による評価等を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は,市長が委嘱し,又は任命した次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 農政関係担当部長
(3) 総務関係担当部長
(4) 農政関係担当課長
(5) 農業委員会事務局長
(会長)
第4条 評価委員会に,会長及び副会長を置く。
2 会長には副市長,副会長には農政関係担当部長をもって充てる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは,副会長が職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 評価委員会の会議は,非公開とする。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは,会長の決するところによる。
(議事録)
第7条 評価委員会は,議事録を作成するものとする。
(秘密保持)
第8条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日より施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第8条及び第9条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は,改正法の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成30年告示第122号)
この告示は,平成30年11月1日から施行する。
付 則(平成31年告示第101号)
この告示は,公布の日から施行する。