○神栖市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要項
平成28年2月22日
神栖市告示第13号
(目的)
第1条 この告示は,神栖市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の受領について,世帯主が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関等」という。)へ委任すること(以下「受領委任」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(承認の要件)
第2条 市長は,高額療養費の給付を受けることのできる世帯主については,高額療養費の受領の権限を第8条の規定による協定を取り交わした医療機関等に受領委任することを,承認することができる。
(対象者)
第3条 受領委任の適用を受けることができる者は,神栖市国民健康保険税に滞納がない世帯主とする。ただし,納税相談等により自主的な納付が見込めると判断される場合は,この限りではない。
(手続)
第4条 受領委任の適用を受けることができる世帯主は,神栖市国民健康保険高額療養費受領委任承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に医療機関等が発行する請求書を添えて市長に提出しなければならない。
(可否の決定)
第5条 市長は,前条の規定に基づく承認の申請を受理したときは,その内容を審査し,その可否を決定するものとする。
2 受領委任は,次の各号のいずれかに該当する場合は,承認しないものとする。
(1) 交通事故等第三者の行為によって生じたもの
(2) 法第56条に規定する他の法令による医療の給付を受けた場合
(3) 法第9条第6項の規定に基づく被保険者資格証明書の交付対象者である場合
3 可否の決定は,承認申請書の提出があった日から起算して20日以内にしなければならない。
(可否の通知)
第6条 市長は受領委任の可否を決定したときは,神栖市国民健康保険高額療養費受領委任払承認決定通知書(様式第2号)により世帯主に通知しなければならない。
2 市長は,受領委任の不承認を決定したときは,神栖市国民健康保険高額療養費受領委任払不承認決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知しなければならない。
(支給決定及び支払)
第7条 市長は,茨城県国民健康保険団体連合会が審査した国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき高額療養費の支給額を決定したときは,医療機関等に神栖市国民健康保険高額療養費受領委任払支給額決定書兼払込通知書(様式第6号)により通知し,当該高額療養費を医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成28年3月1日から施行する。