○神栖市公定価格加算・調整項目認定に関する事務処理要項
平成27年12月28日
神栖市告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)に定められている基本加算部分,加減・乗除調整部分及び特定加算部分(以下「加算等」という。)のうち,特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日付け府政共生第350号・26文科初第1464号・雇児発0331第9号)において施設が所在する市町村が認定を行うこととされている加算等について,適切かつ円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は,内閣府告示において使用する用語の例による。
(申請)
第3条 加算等の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,公定価格加算・調整項目申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この告示は,平成28年1月1日から施行する。