○神栖市被災者生活再建支援金支給要項
平成28年3月31日
神栖市告示第48号
(目的)
第1条 この告示は,市内において発生した自然災害により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた世帯のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため,予算の範囲内において神栖市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯
イ 当該自然災害により住家が半壊し,又はその住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯
ウ 当該自然災害により住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(イに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)
(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(支給対象自然災害)
第3条 この告示の対象となる自然災害は,市内において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害とする。ただし,当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援制度補助金交付要項の対象とならない場合は,この限りでない。
(支給対象世帯)
第4条 支援金の支給の対象となる被災世帯は,前条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。ただし,法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。
(支援金)
第5条 支援金は,基礎支援金及び加算支援金とする。ただし,第2条第2号エに掲げる世帯にあっては,基礎支援金のみとする。
(2) 第2条第2号ウに掲げる世帯 500,000円
(3) 第2条第2号エに掲げる世帯 250,000円
(1) その居住する住宅を新たに建設し,又は購入する者 2,000,000円
(2) その居住する住宅を補修する者 1,000,000円
(3) その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃貸する者 500,000円
(支給申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は,神栖市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により支給を受ける額は,当該再申請により支給を受ける支援金の総額から既に支給を受けた支援金の額を控除した額とする。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は,支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金に該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が取り消す必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は,前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは,当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて,当該納付額等につき,年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を市に納付させるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,平成33年3月31日限り,その効力を失う。
付 則(平成29年告示第21号)
この告示は,平成29年3月1日から施行する。