○神栖市婚活支援事業補助金交付要項
平成28年5月2日
神栖市告示第72号
(趣旨)
第1条 少子化の主な要因となっている晩婚化及び未婚化に対する取組として,結婚を望む独身の男女のために出会いの場を積極的に創出し,もって結婚の促進を図るため必要な事業については,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に拠点を置く婚活支援を推進する企業,特定非営利活動法人及び団体とする。
(1) 宗教活動,政治活動,選挙運動その他これらに類する活動を目的とするもの
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる事業を行うもの
(3) 営利を目的として婚活支援事業又はこれに類する事業を営むもの
(4) 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係にあるもの
(5) 前4号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるもの
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれにも該当する婚活支援事業とする。
(1) 20歳以上の未婚の男女が出会うための交流会やこれに類する催事(以下「交流会」という。)を企画し,実施すること。
(2) 交流会の参加者数は,10人以上を原則とし,市の区域内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者が参加者全員の半数以上であること。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,この限りでない。
(3) 交流会は,当該交流会の見込まれる参加者数,内容等に応じ適正な額の参加費(以下「参加費」という。)を設定し,参加者から徴収すること。
(4) 交流会は,原則として市内に存する施設等を会場とすること。
(5) 営利を主たる目的とせず,事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
(6) 事業実施に際し,事故等の防止に万全を期すること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 補助金の額は,補助対象事業の参加者数に3,000円を乗じた額又は参加費の合計額の2分の1に相当する額のいずれか低い額とし,10万円を上限とする。
(2) 参加費及び補助金の合計額が当該補助対象事業に係る別表に定める経費の総額を超える場合は,補助金の額を減額し,又は交付しないものとする。
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。
(4) 補助金の交付は,1団体につき1年度当たり2回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が別に定める期間内に,神栖市婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の交付決定に際し,補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象者は,補助対象事業の実施に際して知り得た個人情報の適正な管理及び利用に努めるとともに,参加者からの苦情等に対しては誠意をもって自主的な解決に努めなければならない。補助対象事業の完了後においても同様とする。
(2) 補助対象事業の実施年度及びその翌年度において,当該事業に参加した男女が結婚した場合には,補助対象者は,市長にその旨を報告するものとする。
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金の概算払)
第7条 市長は,特に必要があると認めたときは,補助金交付決定額を概算払により交付することができる。
(補助事業の変更承認)
第8条 補助事業者は,補助対象事業の内容の変更又は補助事業を中止するときは,速やかに神栖市婚活支援事業計画(変更・中止)申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は,速やかに神栖市婚活支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 事業決算書(様式第11号)
(3) 概算払を受けたときは,神栖市婚活支援事業補助金概算払精算書(様式第12号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は変更し,すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の内容を無断で変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成28年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼等 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品 |
燃料費 | 事業に使用するバス等の燃料代等 |
印刷製本費 | チラシ・ポスター,資料等の印刷代 |
食糧費 | 飲食代等 |
通信費 | 郵送料,運送料等 |
広告費 | 新聞,テレビ,ラジオ等の広告宣伝料等 |
保険料 | 損害保険料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料,車両・音響機械等の借上料等 |
原材料費 | 事業の実施に必要な原材料 |
その他の経費 | 市長が特に必要と認める経費 |