○神栖市広報かみす等編集業務委託プロポーザル選定委員会設置要項
平成29年1月4日
神栖市訓令第1号
(設置)
第1条 広報かみす等の編集業務を委託するにあたり、プロポーザル方式による契約相手方の選定を公正かつ適正に行うため、神栖市広報かみす等編集業務委託プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提案の内容の審査
(2) 契約の相手方となる候補者及び次点者の選定
(3) その他選定に関して必要な事項
(構成)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には、市長公室長を、委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 広報戦略課長
(2) 秘書課長
(3) 市民協働課長
(4) 文化スポーツ課長
(5) 広報戦略課課長補佐(広報グループ)
(委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会の会議は、非公開とする。
(報告)
第6条 委員長は、会議が終了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、広報戦略課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月4日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、神栖市広報かみす等編集業務委託に係る受託者の選定が行われたときに、その効力を失う。
付則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月29日から施行する。
付則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月19日から施行する。