○神栖市骨髄ドナー費用助成金交付要項
平成29年3月31日
神栖市告示第47号
(目的)
第1条 この告示は,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進及びドナー登録の推進に寄与するため,骨髄等を提供した者及びその者が勤務する事業所等に対し,予算の範囲内において,神栖市骨髄ドナー費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,当該助成金の交付に関しては,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となるものは,次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者(以下「ドナー」という。)であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 骨髄等の提供をした日から第4条第1項の規定による申請をした日までの間において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されていること。
イ 国,地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー休暇制度がある事業所等に勤務していないこと。
ウ 市税等の滞納がないこと。
(2) ドナー(個人事業主を除く。)が勤務する国内の事業所等(国,地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「事業所等」という。)であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 勤務するドナーが骨髄等の提供をした日から第4条第1項の規定による申請をした日までの間において,住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に登録されていること。
イ 市税の滞納がないこと。
(1) ドナー 2万円
(2) ドナーの勤務する事業所等 1万円
2 前項の通院等の日数は,次に掲げる日数を合計した日数とし,7日を限度とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数を除くものとする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し,バンク又は医療機関が必要と認める通院等
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は,神栖市骨髄ドナー費用助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。
(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) 健康保険証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所等(以下「事業所等申請者」という。)は,神栖市骨髄ドナー費用助成金交付申請書兼請求書(事業所等用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。
(1) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(2) ドナーが骨髄等の提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
(3) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(ドナーが助成金の交付申請をしない場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は,申請者等が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和4年告示第22号)
この告示は,令和4年3月31日から施行する。