○神栖市建設工事最低制限価格の設定に関する試行要領
平成30年1月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事の請負契約に係る競争入札において、適正な競争の促進及び品質の向上を図るため、神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号)第108条第1項の規定により最低制限価格を設定し、試行導入する算定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が1億円未満の競争入札による建設工事であって、総合評価方式を適用しない建設工事とする。
(1) 最低制限価格積算基準額(以下「基準額」という。)とは、最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。
(2) 無作為(ランダム)係数とは、無作為(ランダム)に算出される0.9950から1.0050までの数値をいう。
(3) 最低制限価格とは、基準額の110分の100に相当する額に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(その価格に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額(予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5の額とする。)であって、当該額を下回る額(消費税及び地方消費税を含む。)で入札した者を失格とするものとする。
(基準額)
第4条 基準額は、次の各号に定める額(予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「予定価格(税抜)」という。)に10分の9.2を乗じて得た額を上回った場合は、予定価格(税抜)に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じて得た額を下回った場合は、予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じて得た額とする。)に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計とする。ただし、合計額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び外構工事にあっては、次に掲げる額の合計とする。ただし、合計額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
ア 直接工事費相当額(直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額をいう。)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費の額に直接工事費の10分の1を加えた額をいう。)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあっては、次に掲げる額の合計とする。ただし、合計額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
ア 直接工事費相当額(直接工事費の額に10分の8を乗じて得た額をいう。)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費の額に直接工事費の10分の2を加えた額をいう。)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額(契約保証費を含む。)に10分の6.8を乗じて得た額
(基準額の決定)
第5条 予算執行者は、開札日までに基準額を決定するものとする。
2 前項の規定により決定した基準額は、予定価格調書に記入して作成し、封をしてから入札執行者に送付しなければならない。
(最低制限価格の算出方法等)
第6条 入札執行にあたっての入札執行者の手続きは、次のとおりとする。
(1) 予定価格調書を開封して記載された基準額を確認し、最低制限価格自動計算システム(以下「自動計算システム」という。)に入力したうえで、無作為(ランダム)係数を決定する。
(2) 基準額に前号の無作為(ランダム)係数を乗じて、最低制限価格を算出する。ただし、予定価格以下で最低制限価格以上の範囲内に有効な入札がなく、かつ、最低制限価格が変動する範囲の下限額以上に有効な入札がある場合は、当該最低制限価格の直近下位の有効な入札の金額を新たな最低制限価格として置き換える。
(3) 基準額、無作為(ランダム)係数及び最低制限価格を印刷し、最低制限価格決定の経緯を記録する。
2 前項第1号で決定した無作為(ランダム)係数は開札後、口頭により公表できるものとする。
3 自動計算システムの故障等により、当該自動計算システムへの入力が困難となった場合には、機器の交換等必要な措置を講ずるものとする。この場合において自動計算システムの回復の見込みがたたないときは、予定価格表に記載された基準額を最低制限価格とすることができる。
付則
この訓令は、平成30年1月15日から施行し、同日以後に公告又は指名通知をする工事について適用する。
付則(令和元年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の神栖市建設工事最低制限価格の設定に関する試行要領の規定(第3条第3号及び第4条各号列記以外の部分中「108分の100」を「110分の100」に、「100分の108」を「100分の110」に改める改正規定に係る規定を除く。)は、この訓令の施行の日以後に公告又は指名通知をする工事について適用し、同日前に公告又は指名通知をした工事については、なお従前の例による。
付則(令和2年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の神栖市建設工事最低制限価格の設定に関する試行要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告又は指名通知をする工事について適用し、同日前に公告又は指名通知をした工事については、なお従前の例による。
付則(令和4年訓令第46号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の神栖市建設工事最低制限価格の設定に関する試行要領の規定は、この訓令の施行の日以後に公告又は指名通知をする工事について適用し、同日前に公告又は指名通知をした工事については、なお従前の例による。