○神栖市国民健康保険の年金被保険者情報等を活用した職権による被保険者資格喪失処理事務取扱要項
平成30年3月30日
神栖市訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号の規定に該当する者(以下「適用除外該当者」という。)が,現保険等に加入した事実の届出を行っていない場合における職権による神栖市国民健康保険の被保険者資格の喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)を行う事務の取扱いについて必要な事項を定め,もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠等)
第2条 事務処理にあたっては,国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用についての一部改正について(平成23年12月16日付保国発1216第1号)及び日本年金機構から市町村への情報提供にかかる覚書に規定された事項を遵守するものとする。
(適用除外該当者の確認)
第3条 適用除外該当者の確認は,次に掲げる情報により行うものとする。
(1) 日本年金機構から提供される情報
(2) 給与支払報告書又は源泉徴収票等の課税担当課からの情報
(3) 給与照会又は納付相談等による収納担当課からの情報
(資格喪失届出の勧奨)
第4条 適用除外該当者の世帯主に対し,資格喪失に係る届出の勧奨通知を送付するものとする。
2 前項の勧奨通知には,発送日より1か月以上後の届出期限を設定するものとし,当該期日までに資格喪失届の提出がない場合は,資格喪失処理することがあり得る旨明記するものとする。
(職権による資格喪失処理)
第5条 適用除外該当者が次の各号のいずれにも該当する場合は,資格喪失処理を行うものとする。
(1) 前条第1項の勧奨通知の送付後,届出期限までに資格喪失に係る届出がないこと。
(2) 日本年金機構から提供される情報により,市の保有する情報と整合する年月をもって,国民年金第2号被保険者又は国民年金第3号被保険者となったことが確認できること。
2 資格喪失処理にあたって必要があると認めるときは,法第113条の2の規定により被保険者の雇用主又は保険者等に報告を求めるものとする。
4 資格喪失処理を行ったときは,国民健康保険資格に係る異動届出書を作成し,資格喪失年月日及び職権による資格喪失処理を行った旨を記載するものとする。
(事務処理後の通知)
第6条 資格喪失処理を行ったときは,その旨を世帯主に対し通知するものとする。
(事務処理後の届出)
第7条 資格喪失処理を行った場合において,世帯主から資格喪失の届出があったときは,これを受理するものとする。
付 則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。