○神栖市かみす防災アリーナ利用条例

平成30年10月1日

神栖市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置したかみす防災アリーナについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「かみす防災アリーナ」とは、神栖市都市公園条例(平成10年神栖町条例第8号)第6条に規定する有料公園施設のうち神栖中央公園のかみす防災アリーナをいう。

(開館時間等)

第3条 かみす防災アリーナ(以下「アリーナ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 アリーナの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認める場合は、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、アリーナの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第9条第1項の許可に関する業務

(2) アリーナの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第9条第10条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、前条第1項に規定する開館時間を変更し、又は同条第2項の規定にかかわらず、臨時に開館し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定は、教育委員会規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がアリーナの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容がアリーナの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請がなかった場合又は同条第2項各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、アリーナの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、委員会は、当該団体と協議し、前条の規定に係る申請を求め、総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第7条 委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、又は同条第11項の規定により指定を取り消し、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例、規則等を遵守し、適正にアリーナの運営を行うこと。

(2) アリーナの維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について委員会と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、アリーナの適正な管理に関し必要な事項

(利用の許可)

第9条 アリーナを利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 委員会は、アリーナの管理上必要がある場合は、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合

(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認められる場合

(3) アリーナの施設又は設備器具等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(5) その他委員会において管理上適当でないと認めた場合

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 アリーナの利用に係る料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。ただし、アリーナの設備器具、備付物品及び附属設備の利用料金は、教育委員会規則で定める。

4 委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、公益上又は災害若しくは不可抗力等、利用者の責めに帰さない理由により、アリーナの利用ができなくなった場合その他委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第14条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合

(2) 利用許可の条件に違反した場合

(3) 利用許可後、第10条各号のいずれかに該当すると認められる場合

(4) 市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できない場合

(5) 災害その他の事由により防災拠点として使用する場合

(6) その他委員会において特に必要があると認めた場合

(特別の設備等)

第15条 利用者は、アリーナに特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、その利用を終わった場合、若しくは利用の許可を取り消され、又は利用を停止された場合は、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

3 利用者は、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

4 利用者が、前2項の義務を履行しない場合は、委員会において代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、次項から第4項まで及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条から第7条までの規定及び第8条第2項の規定の例により行うことができる。

3 第9条の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その利用の申請に関し必要な行為をすることができる。

4 指定管理者は、前項の規定による利用の申請があった場合には、施行日前においても、その承認をすることができる。この場合において、その承認を受けた者は、施行日において、第9条の規定による承認を受けたものとみなす。

(神栖市都市公園条例の一部改正)

5 神栖市都市公園条例(平成10年神栖町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神栖市運動施設利用条例の一部改正)

6 神栖市運動施設利用条例(平成元年神栖町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定管理者の指定に関する特例)

7 第5条及び第6条の規定にかかわらず、アリーナの最初の指定管理者を指定する場合においては、委員会は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき当該施設について選定して契約した民間事業者を、当該施設の指定管理者に指定するものとする。

別表(第11条関係)

1 団体利用料

(1) メインアリーナ等利用料

種別

区分

金額(単位:円)

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

メインアリーナ

全面

7,200

7,200

7,200

7,200

1/3

2,400

2,400

2,400

2,400

サブアリーナ

全面

3,600

3,600

3,600

3,600

1/2

1,800

1,800

1,800

1,800

控室(1室当たり)

900

900

900

900

応接室

900

900

900

900

多目的ルーム

3,000

3,000

3,000

3,000

大会議室

全面

3,000

3,000

3,000

3,000

1/2

1,500

1,500

1,500

1,500

中会議室

全面

1,500

1,500

1,500

1,500

1/2

750

750

750

750

小会議室

900

900

900

900

和室

900

900

900

900

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

2 控室、応接室及び多目的ルームの利用は、メインアリーナ利用団体に限るものとする。

3 市外の団体が利用する場合は、この表に定める額の100分の150に相当する額を利用料とする。

4 営利宣伝を目的とする利用は、利用料の8倍の額とする。

(2) 音楽ホール利用料

種別

金額(単位:円)

午前9時~正午

午後1時~午後4時30分

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

ホール

平日

3,900

6,500

8,200

18,000

土曜日 日曜日 休日

4,900

7,800

9,800

22,600

控室(1室当たり)

500

700

900

2,100

研修室

3,000

3,500

3,500

10,000

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

2 控室の利用は、ホール利用団体に限る。

3 利用者が入場料等を徴収する場合は、次の額を加算する。

(1) 入場料等の最高額が500円以上1,500円未満の場合は、利用料の100分の50に相当する額

(2) 入場料等の最高額が1,500円以上3,000円未満の場合は、利用料の100分の100に相当する額

(3) 入場料等の最高額が3,000円以上の場合は、利用料の100分の150に相当する額

4 施設を営利宣伝の目的として利用する場合は、利用料の100分の150に相当する額を加算する。

5 ホールのうち舞台のみを利用する場合は、利用料の100分の30に相当する額とする。

6 管理上支障がなく、かつ、1時間未満である場合においては、利用時間を延長することができる。この場合における延長した時間の利用料は、利用の許可を受けている利用時間の利用料の100分の30に相当する額とする。

7 利用時間を継続して利用することができる。ただし、1回に限る。

8 前項の場合において、利用時間を継続して利用するときは、中間の時間については、利用料を徴収しない。

2 個人利用料

(1) メインアリーナ等利用料

種別

利用者区分

金額(単位:円)

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

メインアリーナ

サブアリーナ

一般

300

300

300

300

小学生

中学生

150

150

150

150

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

2 未就学児の利用は、無料とする。

3 市内に在住、在勤又は在学する者以外の者(以下「市外利用者」という。)に係る利用料は、この表に定める額の100分の150に相当する額とする。

4 小学生及び中学生の利用は、午後5時までとする。ただし、保護者等同伴者がいる場合はこの限りでない。

(2) メインアリーナ等以外の複合利用料

種別

利用単位

利用者区分

金額

(単位:円)

超過利用料

(1時間当たり。単位:円)

プール、トレーニング室及び温浴施設

1人1回、3時間以内

15歳以上。ただし、中学生を除く。

800

200

月の1日から末日まで1人当たり(月ぎめ利用)

同上

5,000

トレーニング室及び温浴施設

1人1回、2時間以内

同上

500

200

プール及び温浴施設

1人1回、2時間以内

同上

500

200

小学生

中学生

250

100

備考

1 未就学児の利用は、無料とする。

2 市外利用者に係る利用料は、この表に定める額の100分の150に相当する額とする。

3 トレーニング室の利用は、15歳以上とする。ただし、中学生を除く。

4 小学生及び中学生の利用は、午後5時までとする。ただし、保護者等同伴者がいる場合はこの限りでない。

神栖市かみす防災アリーナ利用条例

平成30年10月1日 条例第28号

(令和元年6月1日施行)