○神栖市困りごと相談実施要項
平成30年3月30日
神栖市訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市長及び市長の事務部局に対する陳情,苦情等の取扱規程(昭和51年神栖町訓令第7号)に定めるもののほか,相談員が行政サービスや日常生活の困りごとを抱える相談者に寄り添って内容を伺い,相談者と共に考える困りごと相談(以下「相談」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 相談者 相談を希望する市民をいう。
(2) 相談員 神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号。以下「規則」という。)に規定する困りごと相談室及び当該困りごとに係る事務を規則の規定により所管する課等(以下「関係課」という。)の職員をいう。
(相談の処理)
第3条 相談の処理については,次に掲げるとおりとする。
(1) 相談の受付は,電話,面談,ファックス,市ホームページ等により行うものとする。
(2) 電話及び面談による相談の受付は,神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日を除き,午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 面談による相談は,困りごと相談室において行うものとする。ただし,2回目以降の相談を関係課で行う場合又は市長が必要と認める場合は,この限りでない。
(4) 次に掲げる事項については,相談の対象としないものとする。
ア 個人,団体等を誹謗中傷するもの
イ 企業等の営利活動に関するもの
ウ 趣旨が不明瞭なもの
エ その他市長が対象外であると認めるもの
(6) 関係課は,相談内容の解決のために最善を尽くし,その対応等について速やかに相談者に回答し,回答内容を困りごと相談室に報告しなければならない。
(7) 困りごと相談室は,前号の報告を受けたときは,報告内容を相談処理台帳に記録し,市長に報告するものとする。
(困りごと相談調整会議)
第4条 関係課は,相談内容の対応又は回答にあたり他課等若しくは関係機関等との調整が必要と認められる場合は,関係課の長が議長となり,困りごと相談調整会議を開くことができる。この場合において,必要に応じ議長を変更することができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,他課等の担当者,関係機関等の担当者等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
3 議長は,会議の結果について困りごと相談調整会議結果報告書(様式第3号)により,市長及び困りごと相談室に報告するものとする。
(庶務)
第5条 相談に関する庶務は,困りごと相談室において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。