○神栖市かみす防災アリーナ利用条例施行規則

平成30年12月19日

神栖市教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神栖市かみす防災アリーナ利用条例(平成30年神栖市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用区分及び要件)

第2条 かみす防災アリーナ(以下「アリーナ」という。)の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 団体利用 条例別表の1に規定する種別及び別表第3に規定する附属設備を貸切りにより利用することをいう。

(2) 個人利用 条例別表の2に規定する種別を貸切りによらず利用することをいう。

2 前項第1号に規定する団体利用によりアリーナを利用しようとする者の登録は、次に掲げる要件を全て満たす場合に行うことができるものとする。

(1) 登録しようとする団体の構成者が、アリーナ関連施設は10人以上、音楽ホール関連施設は2人以上であること。

(2) 代表者は成人であること。

3 アリーナ関連施設を利用しようとする団体区分は、次のとおりとする。

(1) 市内団体 構成員の2分の1以上の者が市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者で構成されている団体

(2) 市外団体 前号の要件を満たさない団体

(団体登録の手続き等)

第3条 アリーナを利用しようとする団体は、あらかじめ団体利用者登録申請書(様式第1号)及び団体登録会員名簿(様式第2号)により、団体登録の手続きを行わなければならない。

2 神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、団体登録を行うとともに、いばらき公共施設予約システム利用者内容確認書(様式第3号)を交付するものとする。

3 団体登録の有効期間は、団体登録を決定した年度の翌年度から3年間とする。

(団体登録の変更又は取消し)

第4条 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は登録事項の内容に変更が生じたときは、様式第1号により、速やかに教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録に当たり虚偽の申請をしていたとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(団体利用の申請)

第5条 登録団体が、アリーナを使用しようとするときは、別表第1に定める期間内に、かみす防災アリーナ団体利用申請書(様式第4号)に教育長が必要と認める書類を添え、教育長に申請しなければならない。ただし、市内のホテル、旅館その他の宿泊施設に宿泊し、運動施設等を利用して大会等を行う登録団体のうち、教育長が別に定める基準を満たす者にあっては、当該申請期間は、利用日の属する年度の前年度の2月1日から利用日前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要かつ適当と認める場合にあっては、別表第1に定める期間以外の間においても登録団体からの申請又は予約を受けることができるものとする。

(団体利用の許可等)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、条例第11条に規定する施設利用料金等を徴したうえで、かみす防災アリーナ利用許可書兼利用料金領収証(様式第5号)を交付するものとする。

2 団体利用の許可は、原則として申込みの順序による。

(継続利用の制限)

第7条 施設の利用期間は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(個人利用)

第8条 個人が、別表第2に規定する施設を利用するときは、教育長が別に定める利用手続きに従わなければならない。

(附属設備等の利用料金)

第9条 施設を利用する場合において、別表第3に規定する設備器具、備付物品及び附属設備(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめかみす防災アリーナ団体利用施設附属設備利用申込書(様式第6号)により教育長に申請するとともに、当該附属設備等の利用料金を支払うものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 条例第11条に規定する施設利用料金等の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が利用するときは、全額を免除する。

(2) 市スポーツ協会、市総合型地域スポーツクラブが、スポーツ活動のための大会等を主催するときは、100分の50に相当する額を減額又は免除する。

(3) 市スポーツ少年団が、スポーツ活動のための大会等を主催するときは、全額を免除する。

(4) 市文化協会が団体の趣旨に沿った文化事業を主催するときは、100分の50に相当する額を減額又は免除する。

(5) 茨城県内の中学校又は高等学校の連合体が主催する茨城県県東地域が主となるスポーツ大会及び文化事業等に利用するときは、100分の50に相当する額を減額する。

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により都道府県知事から交付を受けた身体障害者手帳に1級から4級までである者として記載されている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する相談所として茨城県が設置する福祉相談センターの長によって知能指数が50以下と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により都道府県知事から交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に1級若しくは2級である者として記載されている者又はこれらの者の組織する市民団体が体育、スポーツ等に利用する場合は、全額を免除する。ただし、個人利用をするときにあっては、利用者1名につき付添人1名(教育長が特に必要と認めるときにおいては、必要な人数とすることができる。)を含めることができる。

(7) その他教育長が特に必要と認める事業に利用するときは、100分の50に相当する額を減額又は免除することができるものとする。

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめかみす防災アリーナ施設団体利用料金減免申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第6号の規定に該当する者が個人利用により施設利用料金の免除を受けようとする場合は、該当事由を証するものを提示のうえ申請することができる。

3 教育長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減額又は免除の可否を決定し、かみす防災アリーナ施設利用料金減免許可決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第11条 条例第12条ただし書の規定による利用料金等の返還は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できなくなったときは、全額返還するものとする。

(2) 利用日の1か月前の同日日(当該日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たときは、全額返還するものとする。

2 前項の規定により返還を受けようとする者は、かみす防災アリーナ施設利用料金還付申請書(様式第9号)により、教育長に申請しなければならない。

(特別設備等の申請)

第12条 条例第15条ただし書の規定により利用者が特別の設備をし、若しくは変更を加えようとするときは、かみす防災アリーナ施設特別設備利用申請書(様式第10号)を教育長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用許可取消し等の通知)

第13条 教育長は、条例14条の規定により利用許可を取り消したときは、文書により当該取消しに係る利用許可を受けた者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(インターネットによる手続)

第14条 この規則の規定にかかわらず、次に掲げる手続は、教育長が別に運用するシステムを用いたインターネットによる手続(以下「インターネット手続」という。)により行うことができる。

(1) 第5条の規定による団体利用の申請

(2) 第6条の規定による団体利用の許可

2 第5条の規定による団体利用の申請をインターネット手続により行う場合において、当該申請を行うことができる期間は、アリーナ関連施設を利用する市内団体は利用日の属する月の4か月前の月の3日から、市外団体は利用日の属する月の3か月前の1日から利用日の前日までの間、音楽ホール関連施設は、利用日の属する月の6か月前の3日から利用日の7日前までとする。

3 前項の規定にかかわらず、インターネット手続き開始日が休館日の場合であって、第5条の規定による申請の受付及び同条の規定による利用の予約を開始する日がインターネット手続開始日以後となるときは、アリーナ関連施設を利用する市内団体及び音楽ホール関連施設の申請に限り、申請受付及び利用予約を開始した日の翌日からインターネット手続による申請等を受け付けるものとし、同日前に行われたインターネット手続については同日に行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める場合は、当該各項に定める期間前においてもインターネット手続による申請を受けることができる。

(指定の申請)

第15条 条例第5条第1項の規定による指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款その他これらに準ずるもの

(2) 登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) かみす防災アリーナの管理に関する事業計画書及び収支計画書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員の履歴書

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(利用者の義務)

第16条 利用者は、条例及びこの規則に定める事項を遵守し、かつ、教育長の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第4条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条(第1項の教育長が必要と認める書類に係る部分及び同項ただし書を除く。)から第9条までの規定、第10条第2項及び第3項の規定、第11条から第14条までの規定及び第16条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による団体登録の手続き等及び第5条の規定による団体利用の申請については、平成31年2月1日から必要な行為をすることができる。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

団体利用

種別

利用申請

市内登録団体

市外登録団体

アリーナ関連施設

メインアリーナ

利用日の属する月の4か月前の月の1日から利用日前日まで

利用日の属する月の3か月前の月の1日から利用日前日まで

サブアリーナ

控室

応接室

多目的ルーム

大会議室

中会議室

小会議室

和室

音楽ホール関連施設

ホール

利用日の属する月の6か月前の月の1日から利用日の7日前まで

利用日の属する月の6か月前の月の1日から利用日の7日前まで

控室

研修室

備考

1 アリーナ関連施設の申込について、施設の窓口においては申込開始日の午前9時から、電話にあっては午後1時から、施設利用の予約をすることができる。

2 利用の予約に係る受付は、施設が開館している日の午後8時までに限る。

3 教育長は、特に必要かつ適当と認める場合は、上記以外の間においても登録団体からの申請又は予約を受け付けることができる。

別表第2(第8条関係)

個人利用

種別

利用申請

スポーツ施設

メインアリーナ

利用日

※メインアリーナ、サブアリーナの個人利用は、団体利用がない場合に限る。

サブアリーナ

プール、トレーニング室及び温浴施設

トレーニング室及び温浴施設

プール及び温浴施設

別表第3(第9条関係)

設備器具、備付物品及び附属設備の利用料金

(1) アリーナ等附属設備

1 照明料金

施設名

区分

利用単位

金額(単位:円)

メインアリーナ

天井照明

全面

1時間

2,400

1/3

800

天井照明・サイド照明

全面

1時間

4,800

2 冷暖房料金

施設名

冷房・暖房設備区分

利用単位

金額(単位:円)

メインアリーナ

床全面・客席

1時間

12,000

床全面

6,000

床面1/3

2,000

サブアリーナ

全面

2,000

3 その他

施設名

区分

利用単位

金額(単位:円)

メインアリーナ

放送設備

1式1回

1,000

フロアシート

1日1枚

200

可動式ステージ

1式1回

1,000

電光掲示板(大型)

1組1回

3,000

電光掲示板(簡易型)

1組1回

500

(2) 音楽ホール等附属設備

1 照明設備

施説名

区分

単位

金額(単位:円)

(1回につき)

音楽ホール

ロアホリゾンライト

1列

1,000

天井反射ライト

1列

700

サスペンションライト

1台

200

アッパーホリゾンライト

1列

1,500

シーリングライト

1台

300

プロセニアムサスペンションライト

1台

200

フロントサイドライト

1列

800

フォローピンスポットライト

1台

1,500

2 冷暖房設備

施設名

冷房・暖房設備区分

単位

金額(単位:円)

(1回につき)

音楽ホール

ホール

1時間

1,000

3 音響設備

施説名

区分

単位

金額(単位:円)

(1回につき)

音楽ホール

拡声装置

1式

2,000

移動型はね返りスピーカ

1台

500

3点吊マイク装置

1台

800

ワイヤレスマイク

1台

1,000

ダイナミックマイク(ハンド型)

1本

200

ダイナミックマイク(卓上型)

1本

500

マイクスタンド

1台

50

プロジェクター

1台

5,000

表示装置(組立式スクリーン)

1台

1,000

バウンダリーマイク

1台

500

コンデンサーマイク

1本

800

ステージスピーカー

1式

3,000

片耳ヘッドセット

1式

500

録音用レコーダー

1台

1,000

ブルーレイプレイヤー

1台

500

4 その他

施設名

区分

利用単位

金額(単位:円)

(1回につき)

音楽ホール

演台

1台

500

花台

1台

50

司会者台

1台

100

指揮台

1台

100

平台(各サイズ共通)

1台

200

開き足(高足)

1脚

100

開き足(中足)

1脚

100

箱足

1個

50

木箱

1個

50

箱階段(3段)

1個

150

箱階段(2段)

1個

100

箱階段(1段)

1個

50

金屏風

1双

1,000

国旗/県旗/市旗

1枚

50

吊看板

1枚

200

プログラムスタンド

1台

100

ステージ掛階段

1台

50

緋毛氈

1枚

100

長布団

1枚

100

高座用座布団

1枚

100

上敷

1枚

100

地絣

1枚

300

紗幕

1式

300

人形立(ウェイト付き)

1個

50

バレエシート

1式

1,000

譜面台(奏者用)

1台

50

譜面台(指揮者用)

1台

100

オーケストラ椅子

1脚

100

コントラバス椅子

1脚

100

グランドピアノ+ピアノ椅子

1台

3,000

備考

1 1回とは、9時~12時、13時~16時30分、17時30分~21時の各時間内における利用をいう。

2 区分を継続して利用のときの中間の時間については、利用料金を徴収しない。

3 ピアノ利用料には、調律料は含まない。

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神栖市かみす防災アリーナ利用条例施行規則

平成30年12月19日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年12月19日 教育委員会規則第15号
令和元年5月30日 教育委員会規則第1号
令和3年7月21日 教育委員会規則第7号
令和4年2月22日 教育委員会規則第2号
令和5年1月24日 教育委員会規則第2号
令和5年2月22日 教育委員会規則第4号