○神栖市子育て応援ギフト事業実施要項
平成31年4月1日
神栖市告示第89号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 神栖市子育て応援ギフトカタログ支給事業(第3条―第5条)
第3章 神栖市子育て応援券支給事業(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条・第11条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は,子育て世帯に対し,子育て応援ギフトカタログ又は子育て応援券を予算の範囲内で支給することにより,経済的な負担の軽減を図り,もって安心して子育てができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 子育て応援ギフトカタログ(以下「カタログ」という。) 育児等の補助となるものを選べる冊子等をいう。
(2) 子育て応援券(以下「応援券」という。) 小学校就学前児童の保護者等に支給するものであって,小学校入学に役立つ商品等と交換できるチケットをいう。
(3) 小学校就学前児童 翌年度に小学校(特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。)に就学する予定の児童をいう。
第2章 神栖市子育て応援ギフトカタログ支給事業
(カタログ支給対象者)
第3条 カタログの支給対象者(以下「カタログ支給対象者」という。)は,本市の住民基本台帳に記載されている者であって,かつ,神栖市子育て世代包括支援センターで妊娠32週以降に保健指導等支援を受けた妊婦又は出生届を提出した保護者とする。
(1) カタログ支給対象者又は対象児童(カタログを利用して育児される児童をいう。以下この項において同じ。)が,市外へ転出しているとき。
(2) カタログ支給対象者又は対象児童が,死亡しているとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(カタログの支給申請)
第4条 カタログの支給を受けようとするカタログ支給対象者(以下「カタログ申請者」という。)は,妊娠32週から児童の誕生後6か月までに,神栖市子育て応援ギフトカタログ支給申請書兼受領書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 カタログを支給する数は,妊娠期の申請にあっては胎児の数,出産後の申請にあっては出生児の数とする。
3 市長は,第1項の規定にかかわらず,里帰り出産等の特段の事情による場合においては,カタログ申請者の申立てにより申請の期間を延長することができる。
(カタログの有効期限)
第5条 カタログの有効期限は,申請した日から6か月とするものとする。
第3章 神栖市子育て応援券支給事業
(応援券支給対象者)
第6条 応援券の支給を申請できる者は,小学校就学前児童を保護する者であって,かつ,本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(応援券の支給申請)
第7条 応援券の支給を受けようとする対象者(以下「応援券申請者」という。)は,市長が別に定める申請受付開始日から当該年度の1月末日までに,神栖市子育て応援券支給申請書(様式第2号。以下「応援券申請書」)を市長に提出しなければならない。
(1) 小学校就学前児童が,市外へ転出している場合
(2) 小学校就学前児童が,死亡している場合
(3) その他市長が不適当と認めた場合
2 市長は,前項の規定に基づき応援券の支給決定を通知した場合は,速やかに応援券を支給するものとする。
3 応援券は,再交付しない。
(応援券の有効期間)
第9条 応援券の有効期間は,応援券を支給した日の属する年度の2月末日までとする。
第4章 雑則
(禁止事項)
第10条 カタログ及び応援券は,交換,譲渡又は売買してはならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年6月1日から施行する。
(カタログ支給対象者に係る特例)
2 第3条第1項の規定の適用にあたっては,平成31年4月1日以降に出生した者に係る出生届を提出した保護者を対象とする。