○神栖市ソーシャルメディア利用規程
平成31年3月29日
神栖市訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の情報発信を推進するため、ソーシャルメディアの安全な活用及び情報セキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ソーシャルメディア インターネットを利用して、情報発信又は相互に情報をやり取りする伝達手段をいう。
(2) 公式アカウント 本市が開設し、運用するアカウントをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、市民、観光客等への情報発信において、市の職員(非常勤職員、臨時職員及び会計年度任用職員を含む。)及び労働者派遣事業により市の事務に携わる者(以下「職員等」という。)が、ソーシャルメディアを利用する場合に適用する。
(公式アカウントの開設)
第4条 公式アカウントを新たに開設しようとする場合は、当該アカウントの運用計画及び運用ポリシーを作成するとともに広報主管課長へ申請し、その承認を得なければならない。既存の公式アカウントの利用目的等に変更を加えようとする場合も同様とする。
(公式アカウントの管理)
第5条 公式アカウントの責任者として本市ソーシャルメディア運用管理者(以下「運用管理者」という)を置き、当該アカウントを所管する課長を充てる。
2 運用管理者は、所管する公式アカウントが適切に運用されているか監督する。
3 運用管理者は、所管する公式アカウントが一定期間にわたり投稿のない場合又は不適切な運用状況にあると判断する場合は、乗っ取り等によるアカウントの不正利用を防止するため、当該アカウントを停止する等の措置を講じるものとする。
4 広報主管課長は、不適切な運用状況にあると判断した公式アカウントの運用管理者に対し、是正を求めることができるものとする。
(公式アカウントの表明)
第6条 本市が運用する公式アカウントについては、なりすまし等を防止するため、当該アカウント名を本市ホームページに掲示し、公式アカウントである旨を表明するものとする。
2 公式アカウントの表明に際しては、あわせてその運用ポリシーを本市ホームページに掲示し公開するものとする。
(遵守事項)
第7条 ソーシャルメディアの利用にあたっての遵守事項は、次のとおりとする。
(1) なりすまし対策 市政に関する情報等を提供する場合は、広報紙、市ホームページ等に掲載し、投稿内容を参照できるようにする。この場合においては、アカウントの自己紹介欄等に本市の保有するアカウントであることを明示するものとする。
(2) 利用媒体 投稿に利用する機器は、庁内ネットワーク端末又は広報主管課が管理するタブレット端末とする。ただし、災害時その他やむを得ないと広報主管課が認める場合は、この限りでない。
(3) 返信の禁止 公式アカウントの利用は、情報発信のみとする。ただし、広報主管課及び運用管理者が許可した場合は、この限りでない。
(4) 目的外利用の禁止 公式アカウントを業務目的外に使用しないこと。
(プロフィール)
第8条 プロフィールを設定する場合の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 名称及びアイコン 公式アカウントであると容易に判別でき、かつ、情報発信する内容が想像できるものであること。
(2) 利用者ID 公式アカウントであると容易に判別でき、かつ、情報発信する内容が想像できるものとする。この場合において、メールアドレスを利用者IDとするときは、当該アカウントを所管する部署のアドレスを設定するものとする。
(3) パスワード 8字以上の英数字記号を混ぜて想像しにくいものとし、漏えい等のないよう厳重に管理して定期的に変更するものとする。
(4) メールアドレス アカウントを所管する部署のアドレスとする。ただし、非公開の設定が可能である場合は、非公開とする。
(5) URL 本市ホームページのURLとする。
(6) 自己紹介 問い合わせに対する回答、利用者の登録は行わない等、制限を明記するものとする。
(留意)
第9条 運用管理者は、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 本市情報セキュリティポリシーその他の本市の規程を遵守すること。
(2) 投稿する情報は、正確に記述し、誤解を招かないよう十分留意すること。
(3) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標等を尊重すること。
(4) 個人を特定できる写真等を使用する場合は、あらかじめ本人及び関係者から同意を得るものとし、同意を得られないときは使用しないこと。
(5) ネットワーク上に一度でも公開された情報は、完全には削除できないことを念頭に、投稿しようとする内容を事前に確認すること。
(6) 事実に反する内容、不適切な内容等があった場合は、投稿の削除に留まることなく、訂正、お詫びを投稿する等誠実な対応を心がけること。
(7) 位置情報を自動的に付与する機能を有するソーシャルメディアを利用する場合には、その必要性を検討し、不要であれば当該機能を停止すること。
(禁止事項)
第10条 運用管理者は、次に掲げる内容を投稿してはならない。
(1) 市又は市と利害関係にある個人、団体等の秘密
(2) 職務上知り得た秘密
(3) 市のセキュリティを脅かすおそれのあるもの
(4) 個人的な意見又は感想
(5) 誹謗中傷又は他者の権利を侵害するもの
(6) 違法行為又は違法行為を助長するもの
(7) 人種、思想、信条等、差別的なもの又は差別を助長させるもの
(8) 政治的発言等、公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのあるもの
(9) その他公序良俗に反する情報
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、ソーシャルメディアの利用に関して必要な事項は、公式アカウントを所管する運用管理者が定めるものとする。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。