○神栖市医療従事者支援費補助金交付要項
平成31年4月1日
神栖市告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、救急受入体制の強化のため、市内の救急告示医療機関等に勤務する看護師、助産師、薬剤師又は医療技術職員が、救急医療に係る高度な治療に対応できる能力を身につけることを目的に、必要な教育研修、講座、学会等に参加するに当たり要する経費及び医療機関指導者を招いて当該医療機関の医療従事者の技術力向上のために指導を依頼する場合に要する経費について、予算の範囲内において、神栖市医療従事者支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内の医療機関であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された救急病院又は救急診療所であること。
(2) 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則(昭和52年茨城県規則第11号)第3条の規定により指定及び告示された病院又は診療所であること。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助限度額、補助率及び交付額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神栖市医療従事者支援費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後速やかに神栖市医療従事者支援費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付金額の決定)
第8条 市長は、補助金の額を確定した場合は、神栖市医療従事者支援費補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(書類の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(立入検査)
第12条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対しその業務を報告させ、又は当該職員にその事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
交付対象者が経費を負担し、勤務する医療従事者を教育研修、講座、学会等に参加させるもの | 当該事業に必要な、授業料(受講料)、負担金、実習費、教材費、交通費、宿泊費、委託料、その他この補助金の趣旨に基づき市長が必要と認める経費。ただし勤務する医療従事者の人件費は除く。 | 10分の10 | 60万円。ただし、参加する医療従事者1人につき5千円/日を上限とする。 |
交付対象者が経費を負担し、勤務する医療従事者の技術力向上のために外部から認定看護師等の医療機関指導者を招いて指導を受けるもの | 300万円 |
備考 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。