○神栖市診療所開業資金貸与条例施行規則
令和元年6月25日
神栖市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市診療所開業資金貸与条例(令和元年神栖市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(貸与の対象経費)
第3条 開業資金の貸与の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 診療所を開設しようとする土地の購入に要する経費。ただし、事務手数料等諸経費を除く。
(2) 診療所の建物建設に係る工事請負工事費。ただし、外構等付帯工事費を除く。
(3) 診療所としようとする既存建物の取得に要する経費。ただし、事務手数料等諸経費を除く。
(4) 診療所の開設に必要となる医療機器の購入に要する経費。ただし、契約等の準備行為を締結しない機器の購入に要する経費を除く。
(貸与の承認申請)
第4条 開業資金の貸与を受けようとする者は、市長が定める期間に、神栖市診療所開業資金貸与承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 開業理由書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 開設者又は管理者の写真を貼付した履歴書
(4) 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項に規定する医師免許の写し
(5) 土地、建物又は医療機器の購入等に係る見積書
(6) 法人の登記事項証明書及び定款。ただし、医療法人等が申請する場合に限る。
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(3) 開業資金等の返還の債務を履行するために必要な資力を有していること。
(4) 市町村民税を滞納していないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が開業資金等の返還が特に困難であると認める理由がないこと。
(1) 購入しようとする土地の売買契約書の写し
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく確認済証の写し
(3) 建物建設工事契約書の写し
(4) 建物売買契約書の写し
(5) 医療機器の購入に係る契約書等の写し
(6) その他市長が対象経費の確認のため必要と認める書類
(1) 医療法に基づく診療所開設に係る届出又は許可書の写し
(2) 経費明細書
(3) 経費の支出が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、借受人が指定した金融機関の口座に振り込む方法で診療所開業資金を貸与する。
(1) 医業を開始し、廃止し、休止し、又は再開した場合 業務状況届出書(様式第11号)
(2) 氏名又は住所を変更した場合 氏名(住所)変更届出書(様式第12号)
(3) 開業資金の貸与の解除を申し出る場合 開業資金解除申出書(様式第13号)
2 借受人は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があった場合は、速やかに連帯保証人変更届出書(様式第14号)に当該連帯保証人の印鑑登録証明書及び当該変更事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 借受人が死亡した場合は、当該遺族(遺族が提出できない場合にあっては、連帯保証人)は、速やかに死亡届出書(様式第15号)に当該事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(納入通知書等)
第11条 開業資金の返還金(以下「返還金」という。)の納入通知書は、神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号。以下「財務規則」という。)に規定する納入通知書とする。
(督促)
第13条 市長は、借受人等が納期限までに返還金を納入しない場合は、期限を指定して、納期限後30日以内に督促状(様式第20号)を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(連帯保証人に対する履行の請求)
第14条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1号の規定により連帯保証人に対し履行の請求をする場合は、連帯保証債務履行請求書(様式第21号)により行わなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に通知されているこの規則による改正前の神栖市診療所開業資金貸与条例施行規則に定める様式による通知書は、この規則による改正後の神栖市診療所開業資金貸与条例施行規則に定める相当様式による通知書とみなす。