○神栖市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会規則
令和2年3月31日
神栖市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市附属機関に関する条例(昭和47年神栖町条例第42号)第3条の規定に基づき,神栖市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,地域における高齢者虐待を防止し,若しくは早期発見し,又は虐待を受けた高齢者若しくは養護者を適切に支援するため,未然防止対策等の協議を行い,及び関係機関等との連携強化を図るとともに住み慣れた地域において高齢者の安心した生活を確保するため,高齢者虐待に係る次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 関係機関との情報交換及び連携強化に関すること。
(2) 早期発見及び対応策に関すること。
(3) 相談体制の充実に関すること。
(4) 防止対策に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者又は組織から市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 鹿島医師会
(3) 茨城県弁護士会
(4) 神栖警察署
(5) 市内の介護保険施設
(6) 市内の居宅介護支援事業者
(7) 市内の居宅介護サービス事業者
(8) 神栖市消費生活センター
(9) 神栖市社会福祉協議会
(10) 地域包括支援センター
(11) その他市長が必要と認めた者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は健康福祉部長をもって充て,副委員長は委員長が指名する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を統括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(ネットワークミーティング)
第6条 委員会にネットワークミーティングを置き,別表に掲げる者をもって組織する。
2 ネットワークミーティングは,高齢者虐待についての個別事例について,情報交換及び検討をする。
3 ネットワークミーティングの構成員は,高齢者虐待のおそれがある場合は,地域包括支援センターの招集に応じ,情報交換又は対応方法について検討を行う等速やかに対応するものとする。この場合において,当該対応をしたネットワークミーティングの構成員は,対応の状況を委員会に報告するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,地域包括支援主管課に置く。
(委員等の責務)
第8条 委員会の委員及びネットワークミーティングの構成員は,職務上知り得た秘密を漏らし,又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年第78号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
民生委員 |
居宅介護支援事業所の職員 |
居宅サービス事業所の職員 |
老人福祉施設の職員 |
神栖市社会福祉協議会職員 |
神栖市健康福祉部職員 |
地域包括支援センター職員 |
その他高齢者虐待防止対策のために必要な関係者 |