○神栖市高齢者福祉施設等サービス事業者選考委員会規則
令和2年3月31日
神栖市規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市附属機関に関する条例(昭和47年神栖町条例第42号)第3条の規定に基づき,神栖市高齢者福祉施設等サービス事業者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議し,その結果を市長に報告する。
(1) 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置に係るサービス事業者の選考に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の選考に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 健康福祉部長
(2) 福祉事務所長
(3) 社会福祉課長
(4) 長寿介護課長
(5) 介護(介護予防)サービスに関する事業者
(6) 神栖市社会福祉協議会の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によって選任する。
3 副委員長は,委員長が指名する。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 委員会は,非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,介護保険担当課において処理する。
(委員の責務)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らし,又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。