○神栖市国際交流協会補助金交付要項
令和2年3月30日
神栖市告示第25号
神栖市国際交流協会補助金交付要項(平成20年神栖市告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は,国際化及び多文化共生に対応するため,市民の国際感覚の醸成及び国際的相互理解の促進,在住外国人の支援等に係る各種事業を実施する神栖市国際交流協会に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助率等は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 神栖市国際交流協会会長(以下「会長」という。)は,補助金の交付を受けようとする場合は,神栖市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号)により,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更等)
第5条 会長は,補助金の交付決定後,補助対象事業について,その内容を変更し,又は中止し,若しくは廃止しようとする場合は,あらかじめ,神栖市国際交流協会補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により,市長に申請しなければならない。この場合において,会長は,補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは,変更事業計画書及び変更収支予算書,その他変更の内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(概算払)
第6条 市長は,事業の目的を達成するために必要があると認める場合は,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を限度に,概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 会長は,事業完了後速やかに神栖市国際交流協会補助金実績報告書(様式第8号)により,次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会長に対し,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反した場合
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の執行方法等について,市長が不適切であると認めた場合
(報告,調査等)
第12条 市長は,補助対象事業に関し必要があると認める場合は,会長に対し報告書の提出を求め,又は調査することができる。
(帳簿等の管理)
第13条 会長は,補助対象事業に係る帳簿等を整理し,事業完了後5年間保存しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年3月31日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(経過措置)
3 この告示の施行の際,現に改正前の神栖市国際交流協会補助金交付要項の規定により補助金の交付決定を受けている者については,この告示による改正後の神栖市国際交流協会補助金交付要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第3条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
国際交流事業 | 市の国際化及び多文化共生に資すると市長が認める事業 | 報償費,旅費,需用費(食糧費を除く),役務費,委託料,使用料,賃借料その他の市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10(ただし,当該事業に対する参加者負担金等の収入がある場合は,その額を差し引いた額を補助対象経費とする。) |
国際交流協会事務局運営事業 | 国際交流協会事務局を運営するための人件費 | 報酬,共済費その他の市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10 |
備考 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。