○神栖市PR大使設置要項
令和2年3月31日
神栖市告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の魅力を広く全国に紹介するとともに、市の知名度及びイメージの向上を図るため、神栖市PR大使(以下「大使」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動に務めるものとする。
(1) 市の知名度及びイメージの向上につながる紹介及び宣伝活動
(2) 市及び一般社団法人神栖市観光協会等が実施する各種行事への協力
(3) 市に有益な情報の提供及び助言
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(委嘱等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を大使に委嘱する。
(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者
(2) 市が好きで積極的にPRする意欲がある者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けたとき。
(報酬等)
第4条 市長は、大使に対して、対価としての報酬等は支給しない。ただし、第2条に規定する活動の遂行のため、次に掲げる金品等を支給又は提供することができる。
(1) 名刺
(2) 市作製の各種パンフレット及び啓発品
(3) 市の特産品及び名産品
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める物品等
(庶務)
第5条 大使に関する庶務は、PR大使担当課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。