○神栖市水産業元気アップ支援事業補助金交付要項

令和2年3月31日

神栖市告示第61号

(趣旨)

第1条 市は,水産業の活力の増進及び持続的な発展を図るため,生産,加工,流通又は販売の新たな取り組み等,意欲ある漁業者及び水産加工業者等の活動を支援するため予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に住所又は事業所を有し,市税に未納がない者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 漁業協同組合

(2) 漁業協同組合の組合員である漁業者

(3) 水産加工業協同組合

(4) 水産加工業者

2 補助対象者は,複数で団体を構成し,又は中小企業者と共同若しくは連携して,事業に取り組むことができる。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業(以下「事業」という。)及び補助対象経費は,別表第1のとおりとする。

2 事業の実施に係る要件は,別表第2のとおりとする。

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率は,補助対象経費の2分の1以内とし,補助金の額は,50万円を上限とするものとする。ただし,漁業協同組合又は水産加工業協同組合が取り組む事業にあっては,補助金の上限を100万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。

(事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は,第8条の規定による決定を受けた日から当該年度末までとする。ただし,複数年での取り組みが必要な場合は,審査を経て2か年まで取り組むことができる。

(交付申請)

第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとする場合は,神栖市水産業元気アップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に神栖市水産業元気アップ支援事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)及び団体等の概要書(様式第3号)を添えて,市長に提出しなければならない。

(審査会の設置)

第7条 市長は,事業計画書の内容を審査するため,神栖市水産業元気アップ支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか,審査会は,2か年で取り組む事業の1年目の実績報告の審査を行うものとする。

3 審査会の委員は,別表第3に掲げる者をもって充てる。

4 審査会は,事業に係る追加書類の提出及び聴取を求めることができるものとする。

(交付決定)

第8条 市長は,交付申請書を受理した場合は,補助金交付の可否を決定して神栖市水産業元気アップ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに神栖市水産業元気アップ支援事業補助金変更(中止)交付申請書(様式第5号。以下「変更(中止)交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書又は添付書類の内容に変更が生じた場合

(2) 交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとする場合

2 前項の規定にかかわらず,軽微な変更であって,市長が認める場合は,変更(中止)交付申請書の提出を要しない。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合は,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

4 市長は,変更(中止)交付申請書の提出があった場合は,補助金の交付決定を変更し,又は中止することができる。

5 市長は,前項の規定により補助金の交付の変更又は中止を決定したときは,神栖市水産業元気アップ支援事業補助金変更(中止)交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了した場合は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに神栖市水産業元気アップ支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 成果報告書(様式第8号)

(2) 成果品,写真等

(3) 補助事業に要した経費の領収書の写し

(4) その他必要な書類

2 補助事業者は,補助事業を2か年で取り組む場合は,各年度ごとに,実績報告書に前項各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,実績報告書の提出を受けた場合はその内容を審査し,適当と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定して神栖市水産業元気アップ支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に交付申請書の提出を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業区分

事業内容

漁業生産に関する事業

活魚出荷に関わる畜養設備又は装置の導入,鮮度・品質の向上又は衛生管理のための知識又は技術習得,新魚種等の生産又は養殖技術の導入へ向けた試験等の取組

水産加工品生産に関する事業

低・未利用魚又は地元水産物を活用した新たな水産加工品の開発又は商品化,新技術の導入に関わる調査・研究等の取組

流通販売に関する事業

産地直送又は高鮮度出荷等による新たな販売先の開拓,高付加価値化又は商品化に関わる市場調査等の取組

地域活性化に関する事業

水産物の地域での販売,飲食店,観光事業者等と連携した地産地消,観光漁業等の取組

補助対象経費

経費区分

経費内訳

謝金

経営診断,技術指導等の専門家の派遣に要する経費

旅費

事業遂行に必要な情報収集,調査,販路開拓等に要する経費

事業費

セミナー,イベント,商談会等への出展に要する経費

原材料,種苗,餌料等の購入に要する経費

施設,機器等の購入又は借上げに要する経費

知的財産権又は水産エコラベルの取得,HACCP等の導入に要する経費

外注費

試験,分析,マーケット調査等に要する経費

試作品,製造,改良等の外注に要する経費

リーフレット,ロゴ,パッケージデザイン等の作成に要する経費

販売促進に関わる広告,宣伝等に要する経費

その他

市長が特に認める経費

備考

1 補助事業者及び共同若しくは連携する中小企業者に関わる人件費は,補助対象外とする。

2 補助対象経費には,消費税及び地方消費税は含まないものとする。

別表第2(第3条関係)

事業の実施に係る要件

1 市内の漁港で水揚げした水産物を活用した事業を優先的に採択する。

2 取組に新規性があり,地域への波及効果がある事業であること。

3 備品購入のみの事業は,補助対象外とする。

4 旅費に関する経費は,補助金限度額の2分の1以内とする。

5 国,県又は市の補助事業等で実施した内容と同一の取組と認められる場合は,補助対象外とする。

6 事業費が10万円以下の場合は補助対象外とする。

7 事業は,別表第1の事業区分を組み合せて取り組むことができるものとする。ただし,補助金の額は限度額以内とする。

8 事業は2か年まで取り組めるものとする。この場合においては,2か年の事業計画書を提出するものとし,審査会を経て,翌年度の採択候補とする。ただし,1年目の実績報告により2年目の取組に効果が見られないと判断した場合には,2年目の採択はしないものとする。

9 2か年の事業に取り組む場合,前年度に係わる経費は補助対象外とする。

10 取組の効果を見るため,事業実施後,2年間は経過報告するものとする。報告は,成果報告書と同様の様式に,現在の取組の状況,成果,課題等を具体的に記載し,詳細な資料等を添付するものとする。

11 地域での汎用性がある取組は,積極的に情報を開示するものとする。

12 取組の概要は,市のホームページで公表する。

別表第3(第7条関係)

(1) 波崎総合支所長

(2) 水産主幹課長

(3) 商工主幹課長

(4) 企画主幹課長

(5) 財政主幹課長

(6) その他市長が必要と認める者

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神栖市水産業元気アップ支援事業補助金交付要項

令和2年3月31日 告示第61号

(令和3年10月1日施行)